HOME > エコカー改造車の重量税等の減免措置について

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今般、環境性能に優れた自動車(エコカー)である型式指定自動車を改造した自動車であって、現車が一定の寸法・重量範囲にあること、排出ガス・燃費に影響する装置が変更されていないことなどの条件に合致するものは、自動車重量税の減免措置等が適用される制度が8月31日(月)から始まります。
減免対象車について、減免措置を受けようとする場合は、検査の種別に応じて、次のとおりの措置する必要があります。

 

1.新規(予備)検査、構造等変更検査、現車提示の記載変更の場合
基本車の取扱いディーラーから、算定燃費値取得済証(算定済証)を入手し、検査等の際に提出してください。
【注】現車に合った算定済証でなかったり、現車の状態が一定の条件に合致しない場合は、減免となりません。

 

 

2.継続検査の場合
減免対象車は、特段の手続きは不要であり、継続検査の際(1回限り)に減免措置となります。

 

※1 現在使用中の自動車が減免対象車であるかどうかについては、基本車の取扱いディーラーにお問い合わせいただくか、または、各メーカーのウエブサイトをご覧ください。
なお、詳しくは、運輸支局窓口までお問い合わせください。

※2 取得税、自動車税に関するお問い合わせは、県税事務所までお願いします。

 

↓↓対象車一覧はコチラ↓↓
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk10_000017.html