HOME > 東日本大震災により軽自動車税納税証明書の交付ができない場合の取り扱いについて

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東日本大震災により、課税台帳・データが滅失・破損等し、軽自動車税の納税証明書の交付ができない市町村が発生していることから、継続検査における自動車検査証の返付について、下記のとおり取り扱うことになりました。

 

軽自動車税納税証明書の交付ができない場合の取扱いについて.pdf

納税証明書の提示ができない場合には、「軽自動車税の納付の有無の確認ができない旨の証明書」の提示をもって、自動車検査証の返付を受けることができます。

 

(別紙)納税証明書記入例.pdf

上記の証明書は、軽自動車税納税証明書の備考欄に「納付の有無が確認できない」と記載されます。