NOx・PM法対策地域内において、規制対象となる自動車の初度登録年月日を基準に定められた猶予期間の期限(自動車NOx・PM 法で定める特定期日以降の自動車検査証の有効期間が切れる日)を経過した対策地域内の自動車であっても、自動車検査証の有効期間満了日が平成23年3月11日から同年9月30日の自動車については、継続検査を1回に限り受検して使用することが可能となります。
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NOx・PM法対策地域内において、規制対象となる自動車の初度登録年月日を基準に定められた猶予期間の期限(自動車NOx・PM 法で定める特定期日以降の自動車検査証の有効期間が切れる日)を経過した対策地域内の自動車であっても、自動車検査証の有効期間満了日が平成23年3月11日から同年9月30日の自動車については、継続検査を1回に限り受検して使用することが可能となります。