ロードサービス業務において、車積載車を使用した事故車等の排除業務は、従来は警察または道路管理者からの要請を受けた(社)日本自動車連盟(JAF)及びJAFの指定工場等が保有する車積載車のみを自家用有償運送許可の対象としていましたが、昨今のロードサービスの実態に即した運営を図るために、平成23年9月1日から許可の対象が拡大されました。
1.改正後の許可対象車
下記の全ての要件に該当する事業者が使用する車積載車
(レッカー車による牽引は対象外です。)
(1)申請日前1年以内に、国土交通省が指定する団体が実施する研修を受けていること。
(2)車積載車の運行により生命又は身体の損害を受けた者一人につき、保険金額5,000万円以上の損害賠償責任保険契約等を締結していること。
2.搬送する物の種類
道路上の事故車及び故障車
3.搬送区間
道路上の現場(原則として有償運送許可を受けた運輸支局管内に限る。)から、最寄りのディーラー、整備工場、車両置場等まで
4.罰則等
無許可で有償運送すると、罰則の対象となります。(1年以下の懲役又は150万円以下の罰金又は併科)
去る平成23年8月29日に、(社)日本自動車整備振興会連合会が国土交通省の指定を受けましたので、(社)愛媛県自動車整備振興会でも研修会を開催できるようになりました。
11月開催に向けて現在準備を進めていますので、開催が決定しましたらホームページや情報誌でご案内いたします。