保安基準適合証につきましては、自賠責保険の契約者名を記載することとなっていますが、近ごろ、中古車販売業者等が転売する際に、自賠責保険証明書の保険契約者の住所及び氏名欄の記載を、個人情報保護の理由から人為的に判別不能にしたものが見受けられ、当該車両が指定工場において継続検査を行う場合、保安基準適合証に旧自賠責保険証明書の保険契約者名の記載ができないという不具合が生じていると報告がありました。
この場合の記載方法について、国土交通省から次の通り対応する旨指示がありましたので、お知らせします。
<対応策>
自動車検査員等が自賠責保険の有効性に問題がないと判断した場合については、契約者名欄を斜線「/」(以下のPDFファイル参照)にし、運輸支局窓口にて自賠責保険の有効性に疑義が生じた場合については、本通の確認または保険会社への照会を行うこととします。