自動車検査独立行政法人より道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の解釈についての連絡が下記の通りありましたのでお知らせいたします。
なお、下記の内容のリコール改善をされていない車両に保安基準適合証を発行した場合は、行政処分の対象となりますので注意が必要となります。
↓↓ 以下、検査法人からの文書 ↓↓
本件については、2月に近畿検査部で新規検査の際、審査不合格となったことが端緒となり、本日(平成23年9月29日)、トヨタ自動車(株)よりハイエース等の事業用車いす移動車の乗降口から座席へ通じるための通路が保安基準に適合していない(有効幅300mm以上×有効高1,200mm以上を確保していない。)として、リコール届出があった旨、国土交通省から連絡がありました。
当法人においても、乗降口から座席へ至ることのできる部分の通路に対する基準の解釈が統一されていなかったこと等の状況があったため、今般、再発防止を含めて全職員に対して基準の解釈について周知徹底したものです。
今後、リコール対象車両の改善については、自動車製作者によって使用者あてに通知され、順次改善が行われることになりますが、改善されないまま継続検査等を受検した場合には、審査「不合格」として取り扱います。
特に、指定整備事業者においても、リコール改善がなされていないまま、該当車両に保安基準適合証を交付してしまった場合は、国の処分の対象となりますので、この点について、ご了解いただくとともに、指定会員にも周知いただきますようお願いします。