平成24年度に、日整連から国土交通省に要望しておりました『回送運行許可制度の対象業種及び使用目的範囲の拡大』について、この度、許可基準が改正され、許可の対象業種に「分解整備を業とする者」が追加され、回送の目的に「自ら分解整備した自動車の車検のため車検場までの回送」などが追加されました。
制度の概要と説明会の日程について、PDFファイルをご覧ください。
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平成24年度に、日整連から国土交通省に要望しておりました『回送運行許可制度の対象業種及び使用目的範囲の拡大』について、この度、許可基準が改正され、許可の対象業種に「分解整備を業とする者」が追加され、回送の目的に「自ら分解整備した自動車の車検のため車検場までの回送」などが追加されました。
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