昨年4月に回送運行許可の基準に「分解整備を業とする者」が追加されましたが、厳しい基準であったことから、本会から国や日整連に対し、許可基準の緩和を要望して参りました。
今般、国土交通省において事務処理要領が改正され、それに伴い四国運輸局長より取扱要領の改正が公示されました。改正の概要は以下の通りですが、取り扱いの詳細は、四国運輸局ホームページをご確認ください。
(((主な改正の概要)))
①許可要件の緩和
「直近6ヶ月における月平均20台(6か月間で120台)以上の車検台数」が試行的に撤廃され、「直近1年間における臨時運行許可(いわゆる“臨番”)による車検のための運行実績7回以上」のみが許可要件となりました。
ただし、臨番を使用した車両を特定するため、臨時運行許可証の写し等の確認及び車検のために自ら分解整備を行った車両であることを証するため、当該車両の分解整備記録簿等の確認が必要となります。
平成29年11月末日までに回送運行許可を受けた場合、許可の有効期間は、許可日から平成29年11月末日(試行期間)までとなります。
平成29年11月末日までを試行期間とし、許可基準や運用面の検証を行った上で、平成29年12月以降に新たな許可基準の施行を行います。
②臨時運行許可の台数要件
車検のために車積載車で支局等へ車両の持ち込みを行った場合または陸送事業者へ依頼し支局等へ車両を持ち込んだ場合には、臨番の使用実績1回とみなされます。
③協業組合・協同組合の回送運行許可
協業組合の組合員工場にあっては、車検時に自ら分解整備を実施することができません。また、協同組合の組合員工場にあっては、組合の安定的な維持のために、車検を協同組合に依頼していることにより、自ら分解整備を実施することができません。
このため許可基準を満たしておらず、回送運行の許可を受けることができませんでしたが、今回の緩和により、組合員工場であっても臨番実績を満たす場合には、回送運行の許可を受けることができます。
組合員工場の臨番実績を合算した場合に(単独で回送運行の許可を受けた組合員を除きます。)臨番実績を満たす場合には、組合が回送運行の許可を受けることができます。