国土交通省から、改元に伴う検査・登録関係業務の取扱いについて、発表されました。以下に、ザックリとした概要を記載しますが、詳しくはPDFファイルをご確認ください。
(((主な取り扱いの概要)))
1. 既に交付済みの自動車検査証、検査標章、回送運行許可証、臨時運行許可証等は、以下のように「平成」を「令和」に読み替えます。
従って、元号の変更を理由とした自動車検査証等の再交付は、行なわれません。
平成31年 → 令和元年
平成32年 → 令和2年
平成33年 → 令和3年
2. 5月1日以後に交付又は返付する自動車検査証等は、全て「令和」で印刷されます。
3. 「平成」と印刷されている帳票類の取扱いについて
下記の帳票類で「平成」と印刷されているものは、「平成」を「令和」と訂正して使用してください。この場合、訂正印の捺印が無くても差し支えありません。
検査登録手数料納付用紙
重量税納付書
回送運行許可申請書等のOCRシート以外の申請書類
(自動車整備士技能検定申請書、優良自動車整備事業認定申請書、運行管理者資格者証交付申請書等)
委任状
保安基準適合証、限定保安基準適合証及び保安基準適合標章
完成検査終了証、排出ガス検査終了証、出荷検査証等の添付書類
点検整備記録簿、分解整備記録簿及び指定整備記録簿
4.OCRシートの取扱いについて
元号が入力事項となっている様式については、5月1日以後は、年月日の欄の冒頭に1を記入すれば、「昭和」が入力され、2を記入すれば、「平成」が入力され、無記入の場合は、「令和」が入力されることとなりますので、ご留意ください。
詳しくは、↓↓ PDFファイル ↓↓ をご確認ください。