HOME > 自動車特定整備事業の認証関係業務の取り扱いについて

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今日から『特定整備』制度が開始され、「自動車分解整備事業の認証」は「自動車特定整備事業の認証」と呼び方が変わります。

四国運輸局長から『自動車特定整備事業の認証関係業務の取り扱いについて』通達が交付されましたので、お知らせいたします。今後の認証関係のお届けはこの通達により取り扱うこととなり、届出の様式が変更されます。

なお、暫くの間は旧様式も使用できます。

 

 

↓↓ 四国運輸局長通達(別添)自動車特定整備事業認証関係業務処理要領

(別添)自動車特定整備事業認証関係業務処理要領

 

 

↓↓ (別表)自動車特定整備事業の認証に関する手続き一覧表

お届けの種類によって、必要な様式や添付書類が指定されています。

(別表)自動車特定整備事業の認証に関する手続き一覧表

 

 

↓↓ 各種様式

第1号様式 自動車特定整備事業の認証新規申請書

第2号様式 自動車特定整備事業の認証の変更届出・申請書

第3号様式 自動車特定整備事業の廃止届出書

第4号様式 整備主任者選任・変更の届出書

第5号様式 役員の変更届出書

第6号様式 認証書再交付申請書

 

↓ 『電子制御装置整備』を追加した場合の認証書は、このような形になります。ご参考まで。

第9号様式 認証書