HOME > 高圧ガスを燃料とする自動車を取り扱う会員の皆さんへ/燃料タンクの取り扱いと、点検基準改正のお知らせ

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えひめ自動車整備情報2023年11月号(41ページ~)及び12月号(56ページ)でご案内しました通り、高圧ガスの燃料装置等に係る取り扱いが変更されました。主な改正点を以下に挙げますので、ご確認くださいますようよろしくお願いいたします。

 

(1) ガス容器等再試験の取扱要領について

圧縮水素ガス(CHG)、圧縮天然ガス(CNG)または液化天然ガス(LNG)を燃料とする自動車は、燃料装置等の取り扱いが、高圧ガス保安法と道路運送車両法の二法令により規制されていましたが、道路運送車両法に一元化されました。これにより、ガス容器等再試験の取り扱いが変更されます。

なお、液化石油ガス(LPG)を燃料とする自動車の容器再検査については従来どおりの取り扱いとなります。

 

① 持ち込み検査の場合

従来は、充填口付近に貼付された容器再検査合格証票により「再検査有効期限」を確認していましたが、今後の容器等再試験では、容器再検査合格証票の貼替は行われないため、容器検査所又は自動車特定整備事業者等(容器等再試験を実施可能な事業者)が発行した様式16「ガス容器等再試験結果証明書」を提出する必要があります。

 

② 指定整備(保安基準適合証の交付)の場合

「審査事務規程」及び「指定自動車整備事業者等が行う燃料電池自動車等のガス容器等再試験の取扱要領」により、指定工場で容器等再試験を実施する必要があります。自動車検査員は、容器検査所が発行した様式16「ガス容器等再試験結果証明書」で保安基準適合証に証明することができませんので、ご留意ください。

 

(別紙)指定自動車整備事業者等が行う燃料電池自動車等のガス容器等再試験の取扱要領について

 

 

(2) 点検基準の改正について

該当する車両については点検項目が追加されましたので、現行の点検整備記録簿に点検項目を追加していただく必要があります。追加の方法は、次のいずれかの対応をお願いします。

 

《対象車》

圧縮水素ガス(CHG)、圧縮天然ガス(CNG)、液化天然ガス(LNG)または液化石油ガス(LPG)を燃料とする自動車。《大型トレーラ(別表4)を除く。》

 

① 現行の記録簿の備考欄等に、以下の項目を書き足して交付する。

【別表3】

高圧ガスを燃料とする燃料装置等

(3か月ごと)

○ ガス・ボンベ、ガス・ボンベ附属品の損傷 ※1

※1 CNG、LNGまたはCHGを燃料とする自動車に限り、その中でも特殊自動車及び検査対象外軽自動車を除きます。

 

【別表5、別表5の2、別表6、別表7】

高圧ガス(燃料)廻り点検

(別表5、5の2:6か月ごと/別表6、7:1年毎)

○ パイプ、ジョイント部のガス漏れ、損傷 ※1

○ ガス・ボンベ、ガス・ボンベ附属品の損傷 ※2

 

(別表5、5の2:12か月ごと/別表6、7:2年毎)

○ ガス・ボンベ取付部の緩み、損傷 ※1

※1 LPGを燃料とする自動車も実施

※2 CNG、LNGまたはCHGを燃料とする自動車に限り、その中でも大型特殊自動車及び検査対象外軽自動車を除きます。

 

② 現行の記録簿に加え、別紙に記入したものを添付して交付する。

別紙の上半分を依頼者に交付、下半分を事業場控えとして、現状の記録簿にホッチキス止め等をして交付、保存してください。

別紙の記録簿は、以下からダウンロードしてご利用ください。

特定整備記録簿 【別紙】

 

 

振興会が販売する点検整備記録簿は、在庫が無くなり次第改訂して参ります。しばらくの間お手数をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

 

 

この件についてのお問い合わせは...

 

振興会/指導課まで TEL:089‐956‐2181