自動車の前面ガラスに貼付することができるものは、保安基準第29条第4項、審査事務規程7-55及び8-55で規定されています。前面ガラスに装着することが認められている装置であるにもかかわらず、県外の検査場(自動車機構または軽自動車検査協会の検査場)や指定工場で『不適合』または『判定不能』とされ、使用者様とトラブルに発展した事案が発生している旨の情報がありましたので、お知らせいたします。
【対象機種】
衝突防止警報補助装置「モービルアイ」型式 ME530、570、C2-270、ME580
↓↓ 今回発出された注意喚起の文書(3.79MB) ↓↓
国土交通大臣の指定が行われた装置の装着いついて(注意喚起)/令和6年6月
↓↓(参考) 平成27年に発出されていた詳しい文書(7.20MB) ↓↓