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下記期間に『重量計』及び『傾斜角度測定機』老朽化に伴う更新工事を行うため、3コースを閉鎖いたします。ご不便・ご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。

 

○工事期間:令和6年7月16日~12月20日

※予定は変更となる場合があります。

 

【注意事項】

3コース閉鎖中は検査場東側駐車場(雨天時、3コース出口側)で計測します。

手動による寸法測定や簡易重量計を使用して計測しますので、現行より1台当たりの時間がかかることをご了承ください。

 

傾斜角度測定機が使用できませんので、最大安定傾斜角度について、計算書(計算書の結果が有効でないものを含む)・証明書の無い車両は、当事務所で判断できないため、有効な計算書または証明書の提出をお願いします。

 

工事車両が入口側を運行するため、1~3コース待機位置を、現行より距離をとらせていただきます。

 

(詳しくは、下図をご確認ください。)

 

支局構内見取り図(PDF)

 

~~ 自動車技術総合機構 愛媛事務所 ~~

 

 

 

 

検査場3コースの閉鎖に伴い、令和6年7月16日受検分から会員用予約システムの『改造』予約台数を以下のとおり変更いたします。

 

【予約台数】

1ラウンド:5台 → 5台

2ラウンド:7台 → 4台

3ラウンド:5台 → 6台

4ラウンド:3台 → 5台

 

 

総台数に変わりはありませんが、2ラウンド以降の予約台数を調整しております。予約が混みあうことが予想されますので、『空予約』や『見込み予約』はご遠慮ください。

ご不便、ご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

令和6年6月6日の公示に引き続き、宇和島市戸島と日振島に使用の本拠がある自動車の自動車検査証の有効期間が伸長されましたので、お知らせいたします。

詳しくは、以下のPDFをご確認ください。

 

公示 媛運公第3号

 

(注)検査証の有効期間は伸長されますが、自賠責保険期間が切れている車は追加していただく必要があります。

年度末における車検の混雑緩和と自動車整備士の働き方の改善のため、車検証の有効期間満了日の「2か月前」から車検を受けられることとし、道路運送車両法施行規則及び自動車損害賠償保障法施行規則の一部が改正されました。

この改正は、年度末の車検需要が集中している時期に整備工場等の業務を分散し、負担を軽減することが主な目的となっておりますので、事業者の皆様はもとより、ユーザーの皆様におかれましても趣旨を十分にご理解いただき、本制度をご活用くださいますよう、よろしくお願いいたします。

 

リンク先:国土交通省 報道発表資料

来年4月より、車検を受けられる期間が延びます

~年度末を避けて余裕をもって受検をお願いします~

 

報道発表資料(PDF形式)

 

自動車の前面ガラスに貼付することができるものは、保安基準第29条第4項、審査事務規程7-55及び8-55で規定されています。前面ガラスに装着することが認められている装置であるにもかかわらず、県外の検査場(自動車機構または軽自動車検査協会の検査場)や指定工場で『不適合』または『判定不能』とされ、使用者様とトラブルに発展した事案が発生している旨の情報がありましたので、お知らせいたします。

 

【対象機種】

衝突防止警報補助装置「モービルアイ」型式 ME530、570、C2-270、ME580

 

↓↓ 今回発出された注意喚起の文書(3.79MB) ↓↓

国土交通大臣の指定が行われた装置の装着いついて(注意喚起)/令和6年6月

 

↓↓(参考) 平成27年に発出されていた詳しい文書(7.20MB) ↓↓

自動車の前面ガラスへ貼付する装置の指定について/平成27年2月

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令和6年度第1回 自動車検査員教習を下記の通り実施することとなりましたので、お知らせいたします。詳しくは、それぞれのリンク先からPDFファイルをご確認ください。

 

自動車検査員教習の募集要綱【令和06年度第1回/WEB版】

 

 

↓↓自動車検査員教習受講申込書及び記入例はこちら↓↓

 

自動車検査員教習受講申込書/2020.12~

 

 

振興会職員による自動車検査員教習事前勉強会を、下記要領にて実施いたします。

 

自動車検査員教習に係る事前勉強会募集要項/WEB

 

 

 

宇和島市の離島を結ぶ貨客船が令和6年2月に故障し、現在も欠航中であることから、宇和島市戸島と日振島に使用の本拠がある自動車は、現在も継続検査を受けることが困難な状況にあります。今般、愛媛運輸支局において自動車検査証の有効期間が伸長されましたので、お知らせいたします。

詳しくは、以下のPDFをご確認ください。

 

公示_媛運公第2号

 

(注)検査証の有効期間は伸長されますが、自賠責保険期間が切れている車は追加していただく必要があります。

平成10年9月1日以降に製作された自動車の前照灯(ヘッドライト)の検査は、令和6年8月1日以降、ロービームでの検査に完全移行する旨のご案内を情報誌に掲載しておりましたが、ご案内後に様々なご意見があったことを踏まえて、移行期限を『令和8年8月1日』に延期する旨の通達がありました。

詳しくは、以下のリンク先からPDFファイルをご確認ください。

 

 

情報誌2023年10月~12月掲載(令和5年8月)の情報

前照灯審査(ロービーム計測)の過渡期取扱いを見直します

 

↓↓↓ 移行期限の延期 ↓↓↓

 

検査場における前照灯検査(ロービーム計測)について

自動車の定期点検整備を行う自動車特定整備事業者は、道路運送車両法施行規則において「当該作業に係る料金を当該事業場において依頼者の見やすいように掲示すること。」と規定されています。

今般、以下のとおり『道路運送車両法施行規則の一部改正』が行われまして、事業者自らが管理するウェブサイトにも点検整備に係る作業料金を掲載し、公共の閲覧に供しなければならないことと規定されましたので、お知らせします。

 

官報/令和6年4月30日付(抜粋)

 

《《《 改正の概要 》》》

定期点検整備を行う事業場では、点検料金を事業場においてお客様の見やすい掲示するほか、自ら管理するウェブサイトに掲載して、広くユーザーに展開しなければなりません。

 

ただし、次のいずれかの場合は、除かれます。

 

イ.自動車特定整備事業に常時使用する従業員の数が5人以下である場合

(注)工員数ではなく、従業員数です。

ロ.自ら管理するウェブサイトを有していない場合

 

なお、ここでいう「自ら管理する」は、自社でウェブサイトを製作、更新する場合のほか、ウェブサイトの製作・運営会社に依頼して運用する場合を含みますが、ブログやSNSは除かれます。

 

《《《 施行日 》》》

令和6年6月30日

 

「不正改造車を排除する運動」の強化月間に合わせて、5月20日から標記の講習会が開催されます。

 

1. 積極的な取組みについて

2. 不正改造は犯罪です

3. 講習会の実施について/会長

 

《《《 振興会からのお願い 》》》

講習会の『受講対象者』に「指定自動車整備事業者若しくは事業場管理責任者」とありますが、今回は令和6年10月から本格運用(プレ運用実施中)を予定しております『OBD検査』についての説明も行う予定となっております。研修会の参加に当たっては、事業場管理責任者に限らず代行者の方も認められておりますので、検査の内容がお分かりになる方(※各事業場1名)のご出席をお願いいたします。