令和6年6月6日の公示に引き続き、宇和島市戸島と日振島に使用の本拠がある自動車の自動車検査証の有効期間が伸長されましたので、お知らせいたします。
詳しくは、以下のPDFをご確認ください。
(注)検査証の有効期間は伸長されますが、自賠責保険期間が切れている車は追加していただく必要があります。
令和6年6月6日の公示に引き続き、宇和島市戸島と日振島に使用の本拠がある自動車の自動車検査証の有効期間が伸長されましたので、お知らせいたします。
詳しくは、以下のPDFをご確認ください。
(注)検査証の有効期間は伸長されますが、自賠責保険期間が切れている車は追加していただく必要があります。
年度末における車検の混雑緩和と自動車整備士の働き方の改善のため、車検証の有効期間満了日の「2か月前」から車検を受けられることとし、道路運送車両法施行規則及び自動車損害賠償保障法施行規則の一部が改正されました。
この改正は、年度末の車検需要が集中している時期に整備工場等の業務を分散し、負担を軽減することが主な目的となっておりますので、事業者の皆様はもとより、ユーザーの皆様におかれましても趣旨を十分にご理解いただき、本制度をご活用くださいますよう、よろしくお願いいたします。
リンク先:国土交通省 報道発表資料
自動車の前面ガラスに貼付することができるものは、保安基準第29条第4項、審査事務規程7-55及び8-55で規定されています。前面ガラスに装着することが認められている装置であるにもかかわらず、県外の検査場(自動車機構または軽自動車検査協会の検査場)や指定工場で『不適合』または『判定不能』とされ、使用者様とトラブルに発展した事案が発生している旨の情報がありましたので、お知らせいたします。
【対象機種】
衝突防止警報補助装置「モービルアイ」型式 ME530、570、C2-270、ME580
↓↓ 今回発出された注意喚起の文書(3.79MB) ↓↓
国土交通大臣の指定が行われた装置の装着いついて(注意喚起)/令和6年6月
↓↓(参考) 平成27年に発出されていた詳しい文書(7.20MB) ↓↓
宇和島市の離島を結ぶ貨客船が令和6年2月に故障し、現在も欠航中であることから、宇和島市戸島と日振島に使用の本拠がある自動車は、現在も継続検査を受けることが困難な状況にあります。今般、愛媛運輸支局において自動車検査証の有効期間が伸長されましたので、お知らせいたします。
詳しくは、以下のPDFをご確認ください。
(注)検査証の有効期間は伸長されますが、自賠責保険期間が切れている車は追加していただく必要があります。
平成10年9月1日以降に製作された自動車の前照灯(ヘッドライト)の検査は、令和6年8月1日以降、ロービームでの検査に完全移行する旨のご案内を情報誌に掲載しておりましたが、ご案内後に様々なご意見があったことを踏まえて、移行期限を『令和8年8月1日』に延期する旨の通達がありました。
詳しくは、以下のリンク先からPDFファイルをご確認ください。
情報誌2023年10月~12月掲載(令和5年8月)の情報
↓↓↓ 移行期限の延期 ↓↓↓
自動車の定期点検整備を行う自動車特定整備事業者は、道路運送車両法施行規則において「当該作業に係る料金を当該事業場において依頼者の見やすいように掲示すること。」と規定されています。
今般、以下のとおり『道路運送車両法施行規則の一部改正』が行われまして、事業者自らが管理するウェブサイトにも点検整備に係る作業料金を掲載し、公共の閲覧に供しなければならないことと規定されましたので、お知らせします。
《《《 改正の概要 》》》
定期点検整備を行う事業場では、点検料金を事業場においてお客様の見やすい掲示するほか、自ら管理するウェブサイトに掲載して、広くユーザーに展開しなければなりません。
ただし、次のいずれかの場合は、除かれます。
イ.自動車特定整備事業に常時使用する従業員の数が5人以下である場合
(注)工員数ではなく、従業員数です。
ロ.自ら管理するウェブサイトを有していない場合
なお、ここでいう「自ら管理する」は、自社でウェブサイトを製作、更新する場合のほか、ウェブサイトの製作・運営会社に依頼して運用する場合を含みますが、ブログやSNSは除かれます。
《《《 施行日 》》》
令和6年6月30日
「不正改造車を排除する運動」の強化月間に合わせて、5月20日から標記の講習会が開催されます。
《《《 振興会からのお願い 》》》
講習会の『受講対象者』に「指定自動車整備事業者若しくは事業場管理責任者」とありますが、今回は令和6年10月から本格運用(プレ運用実施中)を予定しております『OBD検査』についての説明も行う予定となっております。研修会の参加に当たっては、事業場管理責任者に限らず代行者の方も認められておりますので、検査の内容がお分かりになる方(※各事業場1名)のご出席をお願いいたします。
令和6年2月9日に実施しました『令和5年度第2回自動車検査員教習 修了試問』の結果が、四国運輸局より発表されました。
修了者の方の‛‛受講者番号’’が、公開されております。
(リンク先:四国運輸局)
【自動車】令和5年度第2回自動車検査員教習修了者の発表について
修了された皆さん、おめでとうございます!
修了証書は、愛媛運輸支局検査整備保安部門でお受け取りください。
(代理の方でも結構です。)
お問い合わせ先
愛媛運輸支局 検査整備保安部門
電話:089‐956‐1561
えひめ自動車整備情報2023年11月号(41ページ~)及び12月号(56ページ)でご案内しました通り、高圧ガスの燃料装置等に係る取り扱いが変更されました。主な改正点を以下に挙げますので、ご確認くださいますようよろしくお願いいたします。
(1) ガス容器等再試験の取扱要領について
圧縮水素ガス(CHG)、圧縮天然ガス(CNG)または液化天然ガス(LNG)を燃料とする自動車は、燃料装置等の取り扱いが、高圧ガス保安法と道路運送車両法の二法令により規制されていましたが、道路運送車両法に一元化されました。これにより、ガス容器等再試験の取り扱いが変更されます。
なお、液化石油ガス(LPG)を燃料とする自動車の容器再検査については従来どおりの取り扱いとなります。
① 持ち込み検査の場合
従来は、充填口付近に貼付された容器再検査合格証票により「再検査有効期限」を確認していましたが、今後の容器等再試験では、容器再検査合格証票の貼替は行われないため、容器検査所又は自動車特定整備事業者等(容器等再試験を実施可能な事業者)が発行した様式16「ガス容器等再試験結果証明書」を提出する必要があります。
② 指定整備(保安基準適合証の交付)の場合
「審査事務規程」及び「指定自動車整備事業者等が行う燃料電池自動車等のガス容器等再試験の取扱要領」により、指定工場で容器等再試験を実施する必要があります。自動車検査員は、容器検査所が発行した様式16「ガス容器等再試験結果証明書」で保安基準適合証に証明することができませんので、ご留意ください。
(別紙)指定自動車整備事業者等が行う燃料電池自動車等のガス容器等再試験の取扱要領について
(2) 点検基準の改正について
該当する車両については点検項目が追加されましたので、現行の点検整備記録簿に点検項目を追加していただく必要があります。追加の方法は、次のいずれかの対応をお願いします。
《対象車》
圧縮水素ガス(CHG)、圧縮天然ガス(CNG)、液化天然ガス(LNG)または液化石油ガス(LPG)を燃料とする自動車。《大型トレーラ(別表4)を除く。》
① 現行の記録簿の備考欄等に、以下の項目を書き足して交付する。
【別表3】
高圧ガスを燃料とする燃料装置等
(3か月ごと)
○ ガス・ボンベ、ガス・ボンベ附属品の損傷 ※1
※1 CNG、LNGまたはCHGを燃料とする自動車に限り、その中でも特殊自動車及び検査対象外軽自動車を除きます。
【別表5、別表5の2、別表6、別表7】
高圧ガス(燃料)廻り点検
(別表5、5の2:6か月ごと/別表6、7:1年毎)
○ パイプ、ジョイント部のガス漏れ、損傷 ※1
○ ガス・ボンベ、ガス・ボンベ附属品の損傷 ※2
(別表5、5の2:12か月ごと/別表6、7:2年毎)
○ ガス・ボンベ取付部の緩み、損傷 ※1
※1 LPGを燃料とする自動車も実施
※2 CNG、LNGまたはCHGを燃料とする自動車に限り、その中でも大型特殊自動車及び検査対象外軽自動車を除きます。
② 現行の記録簿に加え、別紙に記入したものを添付して交付する。
別紙の上半分を依頼者に交付、下半分を事業場控えとして、現状の記録簿にホッチキス止め等をして交付、保存してください。
別紙の記録簿は、以下からダウンロードしてご利用ください。
振興会が販売する点検整備記録簿は、在庫が無くなり次第改訂して参ります。しばらくの間お手数をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
この件についてのお問い合わせは...
振興会/指導課まで TEL:089‐956‐2181
令和5年度第2回 自動車検査員教習を下記の通り実施することとなりましたので、お知らせいたします。詳しくは、それぞれのリンク先からPDFファイルをご確認ください。
↓↓自動車検査員教習受講申込書及び記入例はこちら↓↓