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年度末における車検の混雑緩和と自動車整備士の働き方の改善のため、車検証の有効期間満了日の「2か月前」から車検を受けられることとし、道路運送車両法施行規則及び自動車損害賠償保障法施行規則の一部が改正されました。

この改正は、年度末の車検需要が集中している時期に整備工場等の業務を分散し、負担を軽減することが主な目的となっておりますので、事業者の皆様はもとより、ユーザーの皆様におかれましても趣旨を十分にご理解いただき、本制度をご活用くださいますよう、よろしくお願いいたします。

 

リンク先:国土交通省 報道発表資料

来年4月より、車検を受けられる期間が延びます

~年度末を避けて余裕をもって受検をお願いします~

 

報道発表資料(PDF形式)

 

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平成10年9月1日以降に製作された自動車の前照灯(ヘッドライト)の検査は、令和6年8月1日以降、ロービームでの検査に完全移行する旨のご案内を情報誌に掲載しておりましたが、ご案内後に様々なご意見があったことを踏まえて、移行期限を『令和8年8月1日』に延期する旨の通達がありました。

詳しくは、以下のリンク先からPDFファイルをご確認ください。

 

 

情報誌2023年10月~12月掲載(令和5年8月)の情報

前照灯審査(ロービーム計測)の過渡期取扱いを見直します

 

↓↓↓ 移行期限の延期 ↓↓↓

 

検査場における前照灯検査(ロービーム計測)について

自動車の定期点検整備を行う自動車特定整備事業者は、道路運送車両法施行規則において「当該作業に係る料金を当該事業場において依頼者の見やすいように掲示すること。」と規定されています。

今般、以下のとおり『道路運送車両法施行規則の一部改正』が行われまして、事業者自らが管理するウェブサイトにも点検整備に係る作業料金を掲載し、公共の閲覧に供しなければならないことと規定されましたので、お知らせします。

 

官報/令和6年4月30日付(抜粋)

 

《《《 改正の概要 》》》

定期点検整備を行う事業場では、点検料金を事業場においてお客様の見やすい掲示するほか、自ら管理するウェブサイトに掲載して、広くユーザーに展開しなければなりません。

 

ただし、次のいずれかの場合は、除かれます。

 

イ.自動車特定整備事業に常時使用する従業員の数が5人以下である場合

(注)工員数ではなく、従業員数です。

ロ.自ら管理するウェブサイトを有していない場合

 

なお、ここでいう「自ら管理する」は、自社でウェブサイトを製作、更新する場合のほか、ウェブサイトの製作・運営会社に依頼して運用する場合を含みますが、ブログやSNSは除かれます。

 

《《《 施行日 》》》

令和6年6月30日

 

えひめ自動車整備情報2023年11月号(41ページ~)及び12月号(56ページ)でご案内しました通り、高圧ガスの燃料装置等に係る取り扱いが変更されました。主な改正点を以下に挙げますので、ご確認くださいますようよろしくお願いいたします。

 

(1) ガス容器等再試験の取扱要領について

圧縮水素ガス(CHG)、圧縮天然ガス(CNG)または液化天然ガス(LNG)を燃料とする自動車は、燃料装置等の取り扱いが、高圧ガス保安法と道路運送車両法の二法令により規制されていましたが、道路運送車両法に一元化されました。これにより、ガス容器等再試験の取り扱いが変更されます。

なお、液化石油ガス(LPG)を燃料とする自動車の容器再検査については従来どおりの取り扱いとなります。

 

① 持ち込み検査の場合

従来は、充填口付近に貼付された容器再検査合格証票により「再検査有効期限」を確認していましたが、今後の容器等再試験では、容器再検査合格証票の貼替は行われないため、容器検査所又は自動車特定整備事業者等(容器等再試験を実施可能な事業者)が発行した様式16「ガス容器等再試験結果証明書」を提出する必要があります。

 

② 指定整備(保安基準適合証の交付)の場合

「審査事務規程」及び「指定自動車整備事業者等が行う燃料電池自動車等のガス容器等再試験の取扱要領」により、指定工場で容器等再試験を実施する必要があります。自動車検査員は、容器検査所が発行した様式16「ガス容器等再試験結果証明書」で保安基準適合証に証明することができませんので、ご留意ください。

 

(別紙)指定自動車整備事業者等が行う燃料電池自動車等のガス容器等再試験の取扱要領について

 

 

(2) 点検基準の改正について

該当する車両については点検項目が追加されましたので、現行の点検整備記録簿に点検項目を追加していただく必要があります。追加の方法は、次のいずれかの対応をお願いします。

 

《対象車》

圧縮水素ガス(CHG)、圧縮天然ガス(CNG)、液化天然ガス(LNG)または液化石油ガス(LPG)を燃料とする自動車。《大型トレーラ(別表4)を除く。》

 

① 現行の記録簿の備考欄等に、以下の項目を書き足して交付する。

【別表3】

高圧ガスを燃料とする燃料装置等

(3か月ごと)

○ ガス・ボンベ、ガス・ボンベ附属品の損傷 ※1

※1 CNG、LNGまたはCHGを燃料とする自動車に限り、その中でも特殊自動車及び検査対象外軽自動車を除きます。

 

【別表5、別表5の2、別表6、別表7】

高圧ガス(燃料)廻り点検

(別表5、5の2:6か月ごと/別表6、7:1年毎)

○ パイプ、ジョイント部のガス漏れ、損傷 ※1

○ ガス・ボンベ、ガス・ボンベ附属品の損傷 ※2

 

(別表5、5の2:12か月ごと/別表6、7:2年毎)

○ ガス・ボンベ取付部の緩み、損傷 ※1

※1 LPGを燃料とする自動車も実施

※2 CNG、LNGまたはCHGを燃料とする自動車に限り、その中でも大型特殊自動車及び検査対象外軽自動車を除きます。

 

② 現行の記録簿に加え、別紙に記入したものを添付して交付する。

別紙の上半分を依頼者に交付、下半分を事業場控えとして、現状の記録簿にホッチキス止め等をして交付、保存してください。

別紙の記録簿は、以下からダウンロードしてご利用ください。

特定整備記録簿 【別紙】

 

 

振興会が販売する点検整備記録簿は、在庫が無くなり次第改訂して参ります。しばらくの間お手数をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

 

 

この件についてのお問い合わせは...

 

振興会/指導課まで TEL:089‐956‐2181

令和5年9月25日(月)から、自動車検査員研修が始まります。

昨年度まで感染症対策を講じながら開催していましたが、今年度はコロナ禍前と同様に、自動車検査員として、選任されている方全員が受講対象となります。

 

1.日程及び場所 ← PDFファイル

 

↓↓ 画像をクリックすると、拡大表示します。↓↓

 

 

● 中予会場の開始時刻にご留意ください。

● 南予地区の会場は、「愛南町御荘文化センター」になりましました。

● 駐車場の都合上、対象地区を分けて研修を実施いたします。ただし、同一事業場に複数の検査員を選任している場合は、この限りではありません。

 

ご理解、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

 

 

2.研修内容

自動車検査業務に関連する法令及び通達

その他自動車検査員に必要な事項等

 

3.講師

愛媛運輸支局 陸運技術専門官

 

4.費用及び使用する研修資料 

(1)研修開催費  1名 1,100円(税込)

(2)自動車検査員研修資料(令和5年度版) (リンク先:四国運輸局)

定価 2,200円(税込)

(3)自動車検査員必携(四国運輸局監修 四国自動車整備振興会連合会編集)

 

5.その他

(1)自動車検査員と整備主任者を“兼務”している方が本研修を受講した場合は、今年度の整備主任者法令研修に出席したこととみなされます。

(2)筆記用具及び指定番号のメモをご持参ください。

(3)正当な理由により出席できない場合は、事前に愛媛運輸支局までご連絡ください。

愛媛運輸支局 検査整備保安部門

(TEL:089‐956‐1561)

 

 

令和6年10月からOBD検査制度が導入されることに伴い、日本自動車機械工具協会(以下、機工協といいます。)において、OBD検査用スキャンツールの認定試験等を実施しているところですが、今般、機工協ホームページにて、認定された検査用スキャンツールの型式一覧表が公開されましたのでお知らせいたします。

公開日現在では1社1機種のみの認定のようですが、今後も更新される予定でございますので、引き続きご確認ください。

 

検査用スキャンツール型式一覧表(リンク先:日本自動車機械工具協会)

令和5年2月10日に実施しました『令和4年度第2回自動車検査員教習 修了試問』の結果が、四国運輸局より発表されました。

修了者の方の‛‛受講者番号’’が、公開されております。

 

 

(リンク先:四国運輸局)

【自動車】令和4年度第2回自動車検査員教習修了者の発表について

 

 

修了された皆さん、おめでとうございます!

修了証書交付式は、新型コロナウィルス拡散防止のため中止となりました。修了証書は、愛媛運輸支局検査整備保安部門でお受け取りください。

(代理の方でも結構です。)

 

お問い合わせ先

愛媛運輸支局 検査整備保安部門

電話:089‐956‐1561

昨年から国土交通省で検討されておりました検査標章(車検ステッカー)の貼布位置が、本年7月から変わります。(ようやく決まりました。)

 

 

《改正の概要》

 

検査標章の表示位置をこれまでの「前方から見易い位置」から、「前方かつ運転者席から見易い位置」として、運転者席側上部で、車両中心から可能な限り遠い位置に表示するよう規定します。

 

※例外
ただし、上記位置で運転者の視野を妨げる場合は、運転者の視野を妨げない、前方かつ運転者席から見易い位置に表示します。

 

交付:令和5年2月22日

施行:令和5年7月3日

 

 

(注)軽自動車も同様に変わります。

 

チラシ 自動車ユーザーの皆さまへ

 

PDF版:チラシ 自動車ユーザーの皆さまへ

 

5月22日追記

(注1)を追加しました。

 

 

 

令和6年10月からOBD検査の運用が開始されますが、事前準備として『事業場ID申請』が、本年4月から開始されます。

愛媛整振では、会員の皆様の事業場情報を管理しておりますので、振興会から『一括申請』を行うこととしていますが、振興会が持ち合わせていない情報のご提供をお願いいたします。

以下のリンクをクリックして、Googleフォームから必要事項を入力して送信してください。

 

OBD検査の事業場ID申請(振興会一括申請)に係る情報提供 (google.com)

 

 

(注1)

Googleフォームにある『管理責任者氏名』は、指定工場の事業場管理責任者ではなく、OBD検査システムのユーザー登録やユーザー管理を行う方になります。

 

(注2)

ディーラー等複数の事業場を持つ事業者様には、本部ご担当者様にご案内しますので、店舗からの情報提供は必要ありません。

 

(注3)

OBD検査のIDは、認証工場の方も申請することができます。

認証工場の方が事業場IDを取得し、自工場で検査用スキャンツールを使用してOBD検査に相当する作業を行った場合は、検査場でのOBD検査を省略することができます。