国土交通省より、プレスリリースがありましたのでお知らせします。
↓国土交通省ホームページ↓
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha07_hh_000078.html
下記の地域に使用の本拠の位置がある自動車は、当面、継続検査を受けることが困難な状況にあることから、 使用者の意向により当該自動車検査証の有効期間が平成23年3月11日から平成23年4月10日までのものは、平成23年4月11日まで延長できる ことになりました。(軽自動車も含みます。)
【対象地域及び運輸支局等の表示】
東北運輸局管内
青森、八戸、岩手、宮城(仙台)、福島(会津)、いわき
関東運輸局管内
水戸、土浦(つくば)、宇都宮(那須)、とちぎ、群馬(高崎)、大宮、所沢(川越)、熊谷、春日部、千葉(成田)、習志野、袖ヶ浦、野田、(柏)、品川、練馬、足立、八王子、多摩、横浜、川崎、湘南、相模、山梨(富士山)
中部運輸局管内(沼津自動車検査登録事務所の管轄)
沼津(伊豆)(富士山)
この取扱いにより、有効期間の延長をする際には、次の点にご注意ください。
1.自賠責保険(共済)の契約期間
平成25年4月12日まで必要になります。
また、指定工場で保安基準適合証交付後に有効期間の延長をする際には、延長した期間の自賠責保険(共済)は、継続検査の申請をする時までに契約し、証明書番号等を保安基準適合証に記入してください。
2.保安基準適合証の有効期間(指定工場の場合)
継続検査申請時に窓口で指摘を受け、お客様の意向を確認し、再申請するまでに保安基準適合証の有効期間が切れてしまう可能性があります。
なお、対象地域の復旧状態に応じ有効期間を再延長することがあります。