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自動車整備事業者に対する処分基準等について、改正されましたのでお知らせします。

 

 

(1) 「自動車整備事業者に対する行政処分等の基準について」の改正

 

 違反行為を行った自動車整備事業者について、違反点数を1/2にする場合の要件を一部見直すとともに、当該処分の日から2年以内に再度の処分を受ける場合には減じた点数を加算する等、改正されました。

  
新旧対照表「行政処分等の基準について」.pdf

 

 

 

 
(2) 『「自動車整備事業者に対する行政処分等の基準について」の細部取扱いについて』の改正

 

 自動車
整備事業者に関する監査・指導について、
①自動車検査員に対する文書警告適用の見直し、
②保安基準不適合状態の自動車について保安基準適合証を交付した場合の違反点数の見直し
等、改正されました。

  
新旧対照表「行政処分等の基準(細部取扱い)」.pdf

 

 

 

 
(3) 「自動車分解整備事業の認証及び指定自動車整備事業の指定に係る取扱い及び指導の要領について」の改正

 

 
法令違反により解任された自動車検査員等については、改めて自動車検査員として選任を受ける際には、地方運輸局長からの通知に基づき自動車検査員再教習を受講し修了することが必要となりました。

  
新旧対照表「指導の要領について(依命通達)」.pdf

 

 

 

 また、国土交通省では、平成23年2月1日から平成23年3月2日までの期間において、改正に関するパブリックコメントの募集を行い、17件のご意見がありました。
 提出されたご意見のうち主なものについて、別添のとおり概要及びそれに対する国土交通省の考え方を掲載します。

  
パブリックコメント募集の結果について.pdf