今日から『特定整備』制度が開始され、「自動車分解整備事業の認証」は「自動車特定整備事業の認証」と呼び方が変わります。
四国運輸局長から『自動車特定整備事業の認証関係業務の取り扱いについて』通達が交付されましたので、お知らせいたします。今後の認証関係のお届けはこの通達により取り扱うこととなり、届出の様式が変更されます。
なお、暫くの間は旧様式も使用できます。
↓↓ 四国運輸局長通達(別添)自動車特定整備事業認証関係業務処理要領
↓↓ (別表)自動車特定整備事業の認証に関する手続き一覧表
お届けの種類によって、必要な様式や添付書類が指定されています。
↓↓ 各種様式
↓ 『電子制御装置整備』を追加した場合の認証書は、このような形になります。ご参考まで。