HOME > 有機溶剤取扱業務従事者健康診断の受診方法が改正されました

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労働安全衛生法で、事業者は有機溶剤業務に常時従事する労働者に対し、雇い入れた場合と配置替えをした場合は、6ヶ月以内ごとに健康診断を行わなければならないと規定されております。

例年、当会と愛媛県自動車車体整備協同組合が合同で表記健康診断を実施してまいりましたが、労働安全衛生法関係法令等の改正により、健康診断の対象となる物質が追加されました。この改正に伴い、事業場で使用している塗料やシンナーといった有機溶剤等の成分をご確認の上、事前に受診のお申込みをしていただくことになりました。

8月に実施予定の健康診断を受診される方は、以下の受診申込書に必要事項をご記入の上、平成28年7月15日(金)までに振興会・指導課までお申し込みください。

 

有機溶剤健康診断受診申込書

 

また、健診当日に会場で『特定化学物質等健康診断個人票(様式第2号)』を記載していただく必要がりますので、記載事項の一部について予めご確認ください。

 

特定化学物質等健康診断個人票(様式第2号 裏)

 

 

健診日が決まりましたらホームページに公開し、情報誌7月号に掲載します。