継続検査OSSが4月から開始されることに伴い、保安基準適合証等の取扱い通達等が改正されましたのでお知らせします。以下に改正の概要を記載しますが、通達の全文は、PDFファイルをご覧ください。
改正日:平成29年4月1日
(((主な改正の概要)))
「保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の取扱いについて」検査員必携 P1523~
1.保安基準適合標章の「有効期間が満了する日」の表示は、赤色または黒色の何れかで表示することになりました。
2.保安基準適合証等を電子化する場合の取扱要領が新設されました。
3.電子適合証を利用する際の、適合標章の授受出納簿が新設されました。
検査員必携 P1523~ 保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の取扱いについて
「自動車損害賠償保障法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う事務の取扱いについて」検査員必携 P1561~
1.電子保適証を利用する際には、自賠責保険(共済)の証明書番号及び保険会社名を入力することが規定されました。
2.保険契約者名の欄が削除されました。
検査員必携 P1561~ 自動車損害賠償保障法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う事務の取扱いについて
ただし、現行の保安基準適合証は、当分の間、これまで通り使用することができます。「保険契約者名」の欄は記載してもしなくても、どちらでも結構です。
「保安基準適合証及び保安基準適合標章の有効期間と自動車損害賠償責任保険の取扱いについて」(最終の検査申請日の取扱い)検査員必携 P1565~
1.電子保適証を利用する際には、「最終の検査申請日」を入力することが規定されました。
検査員必携 P1565~ 保安基準適合証及び保安基準適合標章の有効期間と自動車損害賠償責任保険の取扱いについて
「指定自動車整備事業における自動車検査証への走行距離計表示値記載に係る取扱いについて」検査員必携 P1581~
1.電子保適証を利用する際には、「走行距離計表示値」を入力することが規定されました。
検査員必携 P1581~ 指定自動車整備事業における自動車検査証への走行距離計表示値記載に係る取扱いについて
『「土砂等運搬大型自動車に取り付ける自重計に関する取り扱いについて」の細部取扱いについて』検査員必携 P664関係
1.保安基準適合証に「有効な自重計技術基準適合証を確認した」ことを記載して提出することにより、自重計技術基準適合証の提示を省略することができます。
2.有効な自重計技術基準適合証が提示されなかったとき、または、保安基準適合証に「確認した」ことの記載が無い場合は、自重計の点検を受けるよう指導する文書を印刷して、自動車検査証を返付します。