新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき区域が全国に拡大されたことに伴い、自動車検査証の有効期間が令和2年4月17日から5月31日までの自動車については、令和2年6月1日まで自動車検査証の有効期間を伸長されます。
2月28日に発表された通達で有効期間を4月30日まで伸長された車も含みますが、元々、4月1日から4月16日までの有効期間のものは、対象外となります。
新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき区域が全国に拡大されたことに伴い、自動車検査証の有効期間が令和2年4月17日から5月31日までの自動車については、令和2年6月1日まで自動車検査証の有効期間を伸長されます。
2月28日に発表された通達で有効期間を4月30日まで伸長された車も含みますが、元々、4月1日から4月16日までの有効期間のものは、対象外となります。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、緊急事態宣言が発令された7都府県に使用の本拠を置く車両のうち、有効期間満了日が4月8日~5月31日までのものは、6月1日まで伸長されます。
2月28日に発表された通達で4月30日まで伸長された車も含みますが、元々、4月1日から4月7日までの有効期間のものは、対象外となります。
外部リンク:国土交通省 報道発表資料 報道発表資料(PDF)
国土交通省ホームページ内に、「自動車特定整備事業について」のページが公開されました。
制度の概要のほか、電子制御装置整備の認証を受けるために必要な『整備用スキャンツールの』情報などが公開されておりますので、ご一読ください。
国土交通省「自動車特定整備事業について」
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr9_000016.html
一般社団法人日本自動車機械器具工業会/整備用スキャンツールリスト
http://www.jamta.com/scan-tool-list
今日から『特定整備』制度が開始され、「自動車分解整備事業の認証」は「自動車特定整備事業の認証」と呼び方が変わります。
四国運輸局長から『自動車特定整備事業の認証関係業務の取り扱いについて』通達が交付されましたので、お知らせいたします。今後の認証関係のお届けはこの通達により取り扱うこととなり、届出の様式が変更されます。
なお、暫くの間は旧様式も使用できます。
↓↓ 四国運輸局長通達(別添)自動車特定整備事業認証関係業務処理要領
↓↓ (別表)自動車特定整備事業の認証に関する手続き一覧表
お届けの種類によって、必要な様式や添付書類が指定されています。
↓↓ 各種様式
↓ 『電子制御装置整備』を追加した場合の認証書は、このような形になります。ご参考まで。
愛媛県自動車整備振興会・中予支部
指導委員長 武田 正晴
去る2月11日、『第2回ウェルピア伊予でまなぼうさい』が開催され、私達、愛媛県自動車整備振興会 中予支部として初参加、出展しました。当日は天候にも恵まれ、賑わいの中、支部青年部及び指導委員を中心に、和気あいあいのもと色々と学びの場が展開されました。
このイベントは、言うまでもなく「ぼうさい」がメインテーマのイベントであります。来場者の皆様に、災害時に備えた日常点検の大切さや、災害時の『くるま』の取り扱いや役に立つ知識を、どう提案・アピールするかの試行錯誤を繰り返し、当日に臨みました。
屋外では、点検教室の実施のほか、災害時に役立つ発電機や災害の規模によっては助かるかもしれないキャンピングカー、災害時の悪路に強いオフロードバイクの展示とデモを行い、屋内では、西日本豪雨災害で被災した車の写真をパネル展示するなどしました。様々な試みからは、私達の想いとは裏腹に沢山の課題が見えてきましたが、しかしそれは今回のイベントに積極的にかかわったからこその結果であり、次回に向けての大きな励みになると確信しています。
参画していただいた会員の皆様、大変お疲れ様でございました。そして、ありがとうございました。
開催日時:令和2年2月11日(火/祝) 10:00~15:00
会場:ウェルピア伊予(伊予市下三谷1761‐1)
受講者数:17名
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新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、国土交通省から、自動車検査証の有効期間の伸長が発表されました。
外部リンク:国土交通省 報道発表資料 報道発表資料(PDF)
以下に具体例を表示しますので、別紙と併せてご確認ください。
((( 措置の概要 )))
◎自動車検査証の有効期間が令和2年(平成32年)2月28日から3月31日までの全ての自動車は(軽自動車も二輪車も)、全国一律に令和2年4月30日まで自動車検査証の有効期間が伸長されます。
《例》
検査証の有効期間満了日が令和(平成32年)3月15日までの自動車は、令和2年4月30日まで有効とみなされ、3月16日以降も運行することができます。
自家用乗用車の例
《例1‐①》
令和2年4月30日まで有効期間が伸長された車を4月10日に申請する(有効期間を更新する)場合、申請した日から2年間の有効期間となり、更新された検査証の有効期間満了日は令和4年4月9日となります。
《例1‐②》
令和2年4月30日まで有効期間が伸長された車を4月10日に申請する(有効期間を更新する)場合、有効期間が満了する日(4月30日)から1ヶ月以内に申請したことから、有効期間が満了した日の翌日から2年間の有効期間となり、更新された検査証の有効期間満了日は令和4年4月30日となります。
この場合は、運輸支局(または軽自動車検査協会)の窓口で、有効期間を伸長する旨の申告が必要です。申告が無い場合は、例1‐①の有効期間となります。
《例2》
令和2年4月30日まで有効期間が伸長された車を3月17日に申請する(有効期間を更新する)場合、有効期間が満了する日(4月30日)から1ヶ月を超える前の日に申請したことから、申請した日から2年間の有効期間となり、更新された検査証の有効期間満了日は令和4年3月16日となります。
《例3》
元の有効期間が令和2年3月27日までの車を3月17日に申請する(元の有効期間内に更新する)場合、元の有効期間が満了する日(3月27日)から1ヶ月以内に申請したことから、元の有効期間が満了した日の翌日から2年間の有効期間となり、更新された検査証の有効期間満了日は令和4年3月27日となります。
(注)
何れの場合も、更新された検査証の有効期間を完全に重複する自賠責保険が必要となりますので、保険期間にご留意ください。
(参考)
65歳以上の高齢運転者による衝突被害軽減ブレーキやペダル踏み間違い急発進等抑制装置が搭載された安全運転サポート車の購入等を補助する「サポカー補助金」の申請受付が令和2年3月9日より開始されます。
詳しくは国土交通省HP又は(一社)次世代自動車振興センターのHPをご覧ください。
国土交通省
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha07_hh_000335.html
(一社)次世代自動車振興センター
概要
http://www.cev-pc.or.jp/support-car/dl_data/support-car_about.pdf