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H28年度第2回自動車整備技能登録試験実施の受付を

平成29年1月23日(月)〜1月29日(金)まで実施いたします。

 

↓↓詳しくはこちら↓↓

H28年度第2回自動車整備技能登録試験実施のご案内

整備作業実務経験証明書

登録試験受験申請書記載例(二級)

登録試験受験申請書記載例(三級)

 

 

平成28年度第1回 自動車検査員教習を、下記のとおり実施することとなりましたので、お知らせします。

 

自動車検査員教習の募集案内【H28-2】

 

なお、受付期間内に定員を超えるお申し込みがあった場合には、下記の方法で選定する場合がありますので、ご承知おきください。

 

自動車検査員受講受付要領

 

↓↓ 自動車検査員教習受講申込書及び記入例はコチラ ↓↓

 

自動車検査員教習受講申込書及び記入例

 

 

≪注意事項≫

・過去2年間に教習を受講し試問を受験していない方、また、試問に不合格となった方は試問のみの受験が可能です。
・試問のみ受験する方も、申込受付期間に受講申込書(1部)の提出が必要です。

《《 マイカー点検フェスティバル2016 》》

 

11月13日(日)DCMダイキ大洲店駐車場で開催します!

マイカー点検について学びませんか?

当日は午後から点検された方先着20名様に、粗品をプレゼントします!

 

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スキャンツール導入補助金3次公募が開始されましたのでお知らせします。

詳しくは、パシフィックコンサルタンツ株式会社の補助金特設HPをご覧ください。

http://pacific-hojo.jp/

【プレスリリース等掲載URL (国土交通省ホームページ )】

http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000146.html

 

9月16日に実施しました『平成28年度第1回 自動車検査員教習 修了試問』の結果が、四国運輸局より発表されました。

修了者の方の“受講者番号”が、公開されております。

平成28年度第1回自動車検査員教習修了者(受講者番号)

 

修了された皆さん、おめでとうございます!

 
10月19日(水)13時から修了証書交付式を開催しますので、修了者の方はご出席いただきますよう、お願いいたします。

 

マイカー点検教室2016

お客様へ

【お申し込み方法

申込書を印刷していただいて、FAXにてお申し込みください。

 

↓↓ 申込書ダウンロード ↓↓

マイカー点検教室2016

 

 

スキャンツール導入補助金2次公募が開始されましたのでお知らせします。

詳しくは、パシフィックコンサルタンツ株式会社の補助金特設HPをご覧ください。

http://pacific-hojo.jp/

【プレスリリース等掲載URL (国土交通省ホームページ )】
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000143.html

 

 

平成28年度後期の整備士講習会を11月中旬開講(予定)致します。つきましては、受付を下記のとおり行いますので期日までに、申込書に必要事項を記入のうえ振興会教育課までお申込み下さい。

受付期間

H28年9月26日(月)〜10月7日(金)

詳しい内容、申込書等はこちら

         ↓↓↓↓

自動車整備士講習会開催のご案内(28年度後期)

・受験資格表

受講申込書記入例【H27.02改正】

・受講申込書【H27.02改正】

・整備作業実務経験証明書改

平成28年度第1回登録試験の受験申請受付を

平成28年8月1日(月)~平成28年8月5(金)17:00締切 

申請場所 松山市森松町1075番地2 振興会 教育課

*郵送不可 期間・申請場所厳守!!

で受付をします。

尚、申請書は振興会7番窓口にて常時お渡ししております。

詳細は添付ファイルをご確認ください。

平成28年度第1回登録試験

昨年4月に回送運行許可の基準に「分解整備を業とする者」が追加されましたが、厳しい基準であったことから、本会から国や日整連に対し、許可基準の緩和を要望して参りました。

今般、国土交通省において事務処理要領が改正され、それに伴い四国運輸局長より取扱要領の改正が公示されました。改正の概要は以下の通りですが、取り扱いの詳細は、四国運輸局ホームページをご確認ください。

 

(((主な改正の概要)))

 

①許可要件の緩和

「直近6ヶ月における月平均20台(6か月間で120台)以上の車検台数」が試行的に撤廃され、「直近1年間における臨時運行許可(いわゆる“臨番”)による車検のための運行実績7回以上」のみが許可要件となりました。

ただし、臨番を使用した車両を特定するため、臨時運行許可証の写し等の確認及び車検のために自ら分解整備を行った車両であることを証するため、当該車両の分解整備記録簿等の確認が必要となります。

 

平成29年11月末日までに回送運行許可を受けた場合、許可の有効期間は、許可日から平成29年11月末日(試行期間)までとなります。

 

平成29年11月末日までを試行期間とし、許可基準や運用面の検証を行った上で、平成29年12月以降に新たな許可基準の施行を行います。

 

②臨時運行許可の台数要件

車検のために車積載車で支局等へ車両の持ち込みを行った場合または陸送事業者へ依頼し支局等へ車両を持ち込んだ場合には、臨番の使用実績1回とみなされます。

 

③協業組合・協同組合の回送運行許可

協業組合の組合員工場にあっては、車検時に自ら分解整備を実施することができません。また、協同組合の組合員工場にあっては、組合の安定的な維持のために、車検を協同組合に依頼していることにより、自ら分解整備を実施することができません。

このため許可基準を満たしておらず、回送運行の許可を受けることができませんでしたが、今回の緩和により、組合員工場であっても臨番実績を満たす場合には、回送運行の許可を受けることができます。

組合員工場の臨番実績を合算した場合に(単独で回送運行の許可を受けた組合員を除きます。)臨番実績を満たす場合には、組合が回送運行の許可を受けることができます。

 

参考 国土交通省資料