自動車検査独立行政法人より道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の解釈についての連絡が下記の通りありましたのでお知らせいたします。
なお、下記の内容のリコール改善をされていない車両に保安基準適合証を発行した場合は、行政処分の対象となりますので注意が必要となります。
↓↓ 以下、検査法人からの文書 ↓↓
本件については、2月に近畿検査部で新規検査の際、審査不合格となったことが端緒となり、本日(平成23年9月29日)、トヨタ自動車(株)よりハイエース等の事業用車いす移動車の乗降口から座席へ通じるための通路が保安基準に適合していない(有効幅300mm以上×有効高1,200mm以上を確保していない。)として、リコール届出があった旨、国土交通省から連絡がありました。
当法人においても、乗降口から座席へ至ることのできる部分の通路に対する基準の解釈が統一されていなかったこと等の状況があったため、今般、再発防止を含めて全職員に対して基準の解釈について周知徹底したものです。
今後、リコール対象車両の改善については、自動車製作者によって使用者あてに通知され、順次改善が行われることになりますが、改善されないまま継続検査等を受検した場合には、審査「不合格」として取り扱います。
特に、指定整備事業者においても、リコール改善がなされていないまま、該当車両に保安基準適合証を交付してしまった場合は、国の処分の対象となりますので、この点について、ご了解いただくとともに、指定会員にも周知いただきますようお願いします。
保安基準適合証につきましては、自賠責保険の契約者名を記載することとなっていますが、近ごろ、中古車販売業者等が転売する際に、自賠責保険証明書の保険契約者の住所及び氏名欄の記載を、個人情報保護の理由から人為的に判別不能にしたものが見受けられ、当該車両が指定工場において継続検査を行う場合、保安基準適合証に旧自賠責保険証明書の保険契約者名の記載ができないという不具合が生じていると報告がありました。
この場合の記載方法について、国土交通省から次の通り対応する旨指示がありましたので、お知らせします。
<対応策>
自動車検査員等が自賠責保険の有効性に問題がないと判断した場合については、契約者名欄を斜線「/」(以下のPDFファイル参照)にし、運輸支局窓口にて自賠責保険の有効性に疑義が生じた場合については、本通の確認または保険会社への照会を行うこととします。
昨年度、指定工場の行政処分は全国で100件を超えており、その主な処分理由は、『不正改造車に保安基準適合証の交付』『同一性不一致車輌に保安基準適合証の交付』『保安基準不適合車に保安基準適合証の交付』の3つとなっております。
愛媛県におきましても同様の処分事例があることから、先般開催されました指定委員会におきまして、保安基準適合証の不正交付を未然に防ぐための措置として2種類のチェックシートを作成しました。
受入時や完成検査時に、それぞれの担当者の方にご利用いただくことにより、更なる管理体制の充実を図っていただき、保安基準適合証不正交付防止のために是非ご活用ください。
平成23年度「不正改造車を排除する運動」講習会についてのお知らせ
暴走行為、過積載等を目的とした不正改造車は、安全を脅かし道路交通の秩序を乱すとともに、排出ガスによる大気汚染、騒音等の環境悪化の要因となっています。このことから、国土交通省は、関係省庁、自動車関係団体と連携し6月の1ヶ月間を強化月間としています。
つきましては、下記の通り講習会が開催されますので、より多くの指定工場の皆様のご出席をお願いいたします。
6月1日(水)午後1時30分~
東予自動車会館
6月2日(木)午後1時30分~
愛媛県自動車整備振興会
6月3日(金)午後1時30分~
今治市越智郡自動車整備事業協同組合
6月7日(火) 午後1時30分~
南予支部自動車整備技能研修センター
6月8日(水)午前10時~
西予支部研修センター
◎講師 愛媛運輸支局職員
◎受講料、資料代 無料
自動車整備事業者に対する処分基準等について、改正されましたのでお知らせします。
(1) 「自動車整備事業者に対する行政処分等の基準について」の改正
違反行為を行った自動車整備事業者について、違反点数を1/2にする場合の要件を一部見直すとともに、当該処分の日から2年以内に再度の処分を受ける場合には減じた点数を加算する等、改正されました。
(2) 『「自動車整備事業者に対する行政処分等の基準について」の細部取扱いについて』の改正
自動車
整備事業者に関する監査・指導について、
①自動車検査員に対する文書警告適用の見直し、
②保安基準不適合状態の自動車について保安基準適合証を交付した場合の違反点数の見直し
等、改正されました。
(3) 「自動車分解整備事業の認証及び指定自動車整備事業の指定に係る取扱い及び指導の要領について」の改正
法令違反により解任された自動車検査員等については、改めて自動車検査員として選任を受ける際には、地方運輸局長からの通知に基づき自動車検査員再教習を受講し修了することが必要となりました。
また、国土交通省では、平成23年2月1日から平成23年3月2日までの期間において、改正に関するパブリックコメントの募集を行い、17件のご意見がありました。
提出されたご意見のうち主なものについて、別添のとおり概要及びそれに対する国土交通省の考え方を掲載します。
平成23年3月16日付けで、「指定自動車整備事業関係事務処理要領」および『「指定自動車整備事業関係事務処理要領」の運用について』が、改正されましたのでお知らせします。
検査員必携(追録11号 P1299~)の訂正をお願いします。
↓↓新旧対照表はコチラ↓↓
↓↓改正後の全文はコチラ↓↓
指定自動車整備事業研修会が新居浜市の東予自動車会館で開催されました。
松山自動車道が通行止になるような荒れた天気の中、99名の事業場管理責任者の方が受講されました。
↓↓研修会の様子↓↓
他の支部でも開催されますので、出席していただきますようお願いいたします。
開催日程はコチラ
↓↓終わった頃には、車の上にこんなに雪が積もっていました。↓↓
指定自動車整備事業者の皆さんには既にご案内のとおりですが、下記の日程で指定自動車整備事業者(事業場管理責任者)研修会を開催します。
法令遵守を徹底し、「指定自動車整備事業の適正な運営」を目的として開催いたしますので、事業場管理責任者の方は必ず出席していただきますようご案内いたします。
平成23年2月14日(月) 13:00~16:00
東予支部 東予自動車会館
平成23年2月16日(水) 13:00~16:00
今治支部 今治市越智郡自動車整備事業協同組合
平成23年2月17日(木) 13:00~16:00
南予支部 南予支部自動車整備技能研修センター
平成23年2月18日(金) 9:00~12:00
西予支部 西予自動車整備技能センター
平成23年2月22日(火) 13:00~16:00
中予支部 (社)愛媛県自動車整備振興会 3階大ホール
対象者:事業場管理責任者
講 師:愛媛運輸支局 陸運技術専門官
研修費:無料
先般ご案内しました「あいおい損害保険株式会社」と「ニッセイ同和損害保険株式会社」が合併について、新会社「あいおいニッセイ同和損害保険株式会社」の略称が決まりましたのでお知らせします。
旧:あいおい損害保険株式会社(旧略称:あいおい)
旧:ニッセイ同和損害保険株式会社(旧略称:ニッセイ同和)
新会社名 : あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
新略称 : AD損保
なお、9月30日までに旧名称で交付された保険につきましては、旧略称での記載となります。
↓↓略称の新旧対照表はコチラ↓↓
hoken_gaisya new&old(H22.09.30).pdf
↓↓改正後の略称表はコチラ↓↓