国土交通省より、OBD検査制度の開始に伴う事務連絡(3点)がありましたので、お知らせいたします。
(補足)
・輸入車に関しては令和7年9月30日までの間、DTC照会アプリの「検査」ボタンを押すことができず、システム上はOBD検査を実施できません。
・行政処分等の基準は適用されないものの自動車機構の各システム利用規約については厳守する必要がありますのでご留意ください。
国土交通省より、OBD検査制度の開始に伴う事務連絡(3点)がありましたので、お知らせいたします。
(補足)
・輸入車に関しては令和7年9月30日までの間、DTC照会アプリの「検査」ボタンを押すことができず、システム上はOBD検査を実施できません。
・行政処分等の基準は適用されないものの自動車機構の各システム利用規約については厳守する必要がありますのでご留意ください。
えひめ自動車整備情報2023年11月号(41ページ~)及び12月号(56ページ)でご案内しました通り、高圧ガスの燃料装置等に係る取り扱いが変更されました。主な改正点を以下に挙げますので、ご確認くださいますようよろしくお願いいたします。
(1) ガス容器等再試験の取扱要領について
圧縮水素ガス(CHG)、圧縮天然ガス(CNG)または液化天然ガス(LNG)を燃料とする自動車は、燃料装置等の取り扱いが、高圧ガス保安法と道路運送車両法の二法令により規制されていましたが、道路運送車両法に一元化されました。これにより、ガス容器等再試験の取り扱いが変更されます。
なお、液化石油ガス(LPG)を燃料とする自動車の容器再検査については従来どおりの取り扱いとなります。
① 持ち込み検査の場合
従来は、充填口付近に貼付された容器再検査合格証票により「再検査有効期限」を確認していましたが、今後の容器等再試験では、容器再検査合格証票の貼替は行われないため、容器検査所又は自動車特定整備事業者等(容器等再試験を実施可能な事業者)が発行した様式16「ガス容器等再試験結果証明書」を提出する必要があります。
② 指定整備(保安基準適合証の交付)の場合
「審査事務規程」及び「指定自動車整備事業者等が行う燃料電池自動車等のガス容器等再試験の取扱要領」により、指定工場で容器等再試験を実施する必要があります。自動車検査員は、容器検査所が発行した様式16「ガス容器等再試験結果証明書」で保安基準適合証に証明することができませんので、ご留意ください。
(別紙)指定自動車整備事業者等が行う燃料電池自動車等のガス容器等再試験の取扱要領について
(2) 点検基準の改正について
該当する車両については点検項目が追加されましたので、現行の点検整備記録簿に点検項目を追加していただく必要があります。追加の方法は、次のいずれかの対応をお願いします。
《対象車》
圧縮水素ガス(CHG)、圧縮天然ガス(CNG)、液化天然ガス(LNG)または液化石油ガス(LPG)を燃料とする自動車。《大型トレーラ(別表4)を除く。》
① 現行の記録簿の備考欄等に、以下の項目を書き足して交付する。
【別表3】
高圧ガスを燃料とする燃料装置等
(3か月ごと)
○ ガス・ボンベ、ガス・ボンベ附属品の損傷 ※1
※1 CNG、LNGまたはCHGを燃料とする自動車に限り、その中でも特殊自動車及び検査対象外軽自動車を除きます。
【別表5、別表5の2、別表6、別表7】
高圧ガス(燃料)廻り点検
(別表5、5の2:6か月ごと/別表6、7:1年毎)
○ パイプ、ジョイント部のガス漏れ、損傷 ※1
○ ガス・ボンベ、ガス・ボンベ附属品の損傷 ※2
(別表5、5の2:12か月ごと/別表6、7:2年毎)
○ ガス・ボンベ取付部の緩み、損傷 ※1
※1 LPGを燃料とする自動車も実施
※2 CNG、LNGまたはCHGを燃料とする自動車に限り、その中でも大型特殊自動車及び検査対象外軽自動車を除きます。
② 現行の記録簿に加え、別紙に記入したものを添付して交付する。
別紙の上半分を依頼者に交付、下半分を事業場控えとして、現状の記録簿にホッチキス止め等をして交付、保存してください。
別紙の記録簿は、以下からダウンロードしてご利用ください。
振興会が販売する点検整備記録簿は、在庫が無くなり次第改訂して参ります。しばらくの間お手数をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
この件についてのお問い合わせは...
振興会/指導課まで TEL:089‐956‐2181
会員の皆様には既にご案内のとおり、令和5年7月3日から、検査標章(車検ステッカー)を貼る位置が変わりました。
「国土交通省が作成したチラシの内容を簡潔にまとめた、説明ツールを作成して欲しい。」という理事会からの要請により、以下のような説明用ツールを作成しました。事業場で検査標章を貼るパターンと、車検証に同封して検査標章を送付するパターンの2パターン用意しましたので、継続検査等で検査標章の交付を受けた場合は、状況に応じてご活用ください。
事業場で検査標章を貼った場合は、、、
↓↓
車検証に同封して検査標章を送付する場合は、、、
↓↓
なお、点検ステッカーと保安基準適合標章の貼布位置は変更ありませんので、ご留意ください。
(先日、保安基準適合標章を運転席側に貼っていた車を見かけました。。。)
5月22日追記
(注1)を追加しました。
令和6年10月からOBD検査の運用が開始されますが、事前準備として『事業場ID申請』が、本年4月から開始されます。
愛媛整振では、会員の皆様の事業場情報を管理しておりますので、振興会から『一括申請』を行うこととしていますが、振興会が持ち合わせていない情報のご提供をお願いいたします。
以下のリンクをクリックして、Googleフォームから必要事項を入力して送信してください。
OBD検査の事業場ID申請(振興会一括申請)に係る情報提供 (google.com)
(令和6年9月30日17時をもって、Googleフォームを閉鎖しました。)
(注1)
Googleフォームにある『管理責任者氏名』は、指定工場の事業場管理責任者ではなく、OBD検査システムのユーザー登録やユーザー管理を行う方になります。
(注2)
ディーラー等複数の事業場を持つ事業者様には、本部ご担当者様にご案内しますので、店舗からの情報提供は必要ありません。
(注3)
OBD検査のIDは、認証工場の方も申請することができます。
認証工場の方が事業場IDを取得し、自工場で検査用スキャンツールを使用してOBD検査に相当する作業を行った場合は、検査場でのOBD検査を省略することができます。
日本自動車整備振興会連合会(日整連)では、整備業界における課題に対して、現状を把握し対応を図るため、整備事業の業務効率改善に向けた自動車整備事業者向けアンケートを実施することといたしました。
今般、日整連から調査依頼がございましたので、ご協力くださいますようよろしくお願いいたします。
調査期間
令和4年10月31日(月)まで
調査対象
専業・兼業・ディーラー・自家工場の「事業主または経営に携わる方※」及び「整備士」
※複数事業場を有している場合は、規模が一番大きい事業場についてご回答ください。
(リンク先:日本自動車整備振興会連合会)
令和4年秋、東京において開催予定の全国大会に出場する県代表を決めるため、選考会を実施します。
会員事業場に勤務されている方の中から参加チームを募集いたします。
詳細は、こちら↓↓↓
第23回全日本自動車整備技能競技大会「愛媛県選考会」参加者の募集について
選考会参加申込書は、こちら↓↓↓
令和3年1月から2月にかけて、標記の出張検診を実施いたします。
事業場で使用している塗料、シンナー、パテのほか、エアゾール製品などの周辺塗料といった有機溶剤等の成分をご確認の上、別紙の受診申込書によりお申し込みください。
事前にお申し込みが無いと受診できない場合もありますので、ご留意ください。
1.出張健診を実施するに当たり、皆さまにご承知いただきたいこと
〇 今後の状況によっては、健診を延期または中止とする場合があります。
〇 会場内では、必ずマスクを着用してください。
〇 会場に入る前に、手洗い、手指の消毒の実施をお願いします。
〇 毎朝の体温測定ならびに症状の有無を確認してください。発熱がある方、具合の悪い方は受診できません。
〇 開催日前2週間以内に発熱や感冒症状で受診や服薬等をした方は、集合健診を受診できません。
〇 感染拡大している地域や国への訪問歴が14日以内にある方は、集合健診を受診できません。
〇 受診者の中から万一感染者がでた場合には、その他の受診者に対して連絡を取り、症状の確認、場合によっては保健所などの公的機関に連絡がとれる体制を確保します。
〇 健診日約1週間前に愛媛県総合保健協会から各事業所へ郵送される書類については届き次第開封し、記入が必要なものは必ず記入した状態で健診会場にご持参ください。
〇 例年いずれの会場も、健診開始前に多くの方がお見えになり、混み合う傾向があります。今回は感染症予防対策として、受付を制限させていただく場合があります。開始直後の時間帯を避けてお越しいただきますよう、ご協力をお願いいたします。
2.お問い合わせ先
振興会/指導課 TEL 089‐956‐2181
3.出張健診で検査する対象物質
トルエン、エチルベンゼン、スチレン、メチルイソブチルケトン、ナフタレン
キシレン
※スチレン検査を受診される方は、法改正により今年度から採血を行います。
4.用紙の準備
個人票、結果報告書等の用紙が無料で準備されます。
5.監督署への報告
事業主に課せられている労働基準監督署への受診結果報告を、取り纏めて行っています。労働保険番号がわからない場合は、自社で労働基準監督署へ報告する必要がありますので、労働保険番号のご準備をお願いします。
6.日時、場所
( ↑ 画像をクリックすると拡大表示されます。)
※ 上記の日程内で受診が難しい方は診療所での定価受診となります。
愛媛県総合保健協会診療所までお問い合わせください。
お問い合わせ先電話番号 : 089‐987‐8202
7.当日ご持参いただくもの
① 個人票 (お持ちの方は必ずご持参ください。)
② 健診項目チェックシート
③ 作業条件の簡易な調査における問診票(記入済のもの)
④ 施設利用者(記入済のもの)※西条会場申込の方のみ
⑤ 検査料金
⑥ 有機溶剤・特定化学物質健康診断結果報告書(記入・捺印済のもの)
⑦ 事業所ゴム印 (住所、事業所名、代表者名の入ったもの)
⑧ 印鑑(個人事業者の方:代表者の認印、法人事業者の方:社印)
⑨ 労働保険番号(メモしてきてください。)
※⑦~⑨は、提出書類に不備等が無ければ必要無い場合もございます
8.健診料(6.の巡回日程で受診される場合)
令和2年7月1日に改正法が施行され、料金形態が変更されました。
( ↑ 画像をクリックすると拡大表示されます。)
9.お申込み
以下の申込書に必要事項をご記入の上、FAXでお申込みください。
《ラベルの表示例》
( ↑ 画像をクリックすると拡大表示されます。)
労働安全衛生法で、事業者は、有機溶剤等を使用する業務に常時従事する労働者に対し、雇い入れまたは当該業務への配置換えの際およびその後6ヶ月以内ごとに、健康診断を行わなければならないと規定されております。今般、次ページの日程で実施いたしますので、別紙の受診申込書によりお申し込みください。
なお、この健康診断は対象となる物質の増加により、事前申し込み制とさせていただいております。事業場で使用している塗料、シンナー、パテのほか、エアゾール製品などの周辺塗料といった有機溶剤等の成分をご確認の上、申込書にご記入ください。
※ 事前にお申し込みが無いと受診できない場合もありますので、ご留意ください。
1.出張健診を実施するに当たり、皆さまにご承知いただきたいこと
〇 今後の状況によっては、健診を延期または中止とする場合があります。
〇 会場内では、必ずマスクを着用してください。
〇 会場に入る前に、手洗い、手指の消毒の実施をお願いします。
〇 毎朝の体温測定ならびに症状の有無を確認してください。発熱がある方、具合の悪い方は受診できません。
〇 開催日前2週間以内に発熱や感冒症状で受診や服薬等をした方は、集合健診を受診できません。
〇 感染拡大している地域や国への訪問歴が14日以内にある方は、集合健診を受診できません。
〇 受診者の中から万一感染者がでた場合には、その他の受診者に対して連絡を取り、症状の確認、場合によっては保健所などの公的機関に連絡がとれる体制を確保します。
〇 健診日約1週間前に愛媛県総合保健協会から各事業所へ郵送される書類については届き次第開封し、記入が必要なものは必ず記入した状態で健診会場にご持参ください。
〇 例年いずれの会場も、健診開始前に多くの方がお見えになり、混み合う傾向があります。今回は感染症予防対策として、受付を制限させていただく場合があります。開始直後の時間帯を避けてお越しいただきますよう、ご協力をお願いいたします。
2.お問い合わせ先 振興会/指導課 TEL 089‐956‐2181
3.出張健診で検査する対象物質
トルエン、エチルベンゼン、スチレン、メチルイソブチルケトン、ナフタレン、キシレン
※スチレン検査を受診される方は、法改正により今年度から採血を行います。
4.個人票、結果報告書等の用紙が無料で準備されます。
5.事業主に課せられている労働基準監督署への受診結果報告を、取り纏めて行っています。労働保険番号がわからない場合は、自社で労働基準監督署へ報告する必要がありますので、労働保険番号のご準備をお願いします。
6.日時、場所
( ↑ 画像をクリックすると拡大表示されます。)
※ 上記の日程内で受診が難しい方は診療所での定価受診となります。
愛媛県総合保健協会診療所までお問い合わせください。
お問い合わせ先電話番号 : 089‐987‐8202
7.当日ご持参いただくもの
① 個人票 (お持ちの方は必ずご持参ください。)
② 健診項目チェックシート
③ 作業条件の簡易な調査における問診票(記入済のもの)
④ 施設利用者(記入済のもの)※西条会場申込の方のみ
⑤ 検査料金
⑥ 有機溶剤・特定化学物質健康診断結果報告書(記入・捺印済のもの)
⑦ 事業所ゴム印 (住所、事業所名、代表者名の入ったもの)
⑧ 印鑑(個人事業者の方:代表者の認印、法人事業者の方:社印)
⑨ 労働保険番号(メモしてきてください。)
※⑦~⑨は、提出書類に不備等が無ければ必要無い場合もございます
8.健診料(●ページの巡回日程で受診される場合)
令和2年7月1日に改正法が施行され、料金形態が変更されました。
( ↑ 画像をクリックすると拡大表示されます。)
9.お申込み
以下の申込書に必要事項をご記入の上、FAXでお申込みください。
《ラベルの表示例》
( ↑ 画像をクリックすると拡大表示されます。)
労働安全衛生法で、事業者は、有機溶剤業務に常時従事する労働者に対し、雇い入れまたは当該業務への配置換えの際およびその後6ヶ月以内ごとに、健康診断を行わなければならないと規定されております。今般、次ページの日程で実施いたしますので、別紙の有機溶剤健康診断受診申込書によりお申し込みください。
なお、この健康診断は対象となる物質の増加により、事前申し込み制とさせていただいております。事業場で使用している塗料、シンナー、パテのほか、エアゾール製品などの周辺塗料といった有機溶剤等の成分をご確認の上、申込書にご記入ください。
※ 事前にお申し込みが無いと受診できない場合もありますので、ご留意ください。
《ラベルの表示例》 |
1.日時、場所
※ 上記の日程内で受診が難しい方は、診療所での定価受診となります。
愛媛県総合保健協会診療所までお問い合わせください。
お問い合わせ先電話番号 : 089‐987‐8202
2.出張健診で検査する対象物質
トルエン、エチルベンゼン、スチレン、メチルイソブチルケトン、ナフタレン、キシレン
3.健診料
注1. 愛媛県総合保健協会・診療所で受診される場合は、検査項目ごとに料金単価が異なりますので、詳細は診療所までお問い合わせください。
お問い合わせ先電話番号 : 089‐987‐8202
注2. 振興会会員の皆様には、受診者1名当たり3,000円の補助があります。補助額を差し引いた金額を、健診会場でお支払いください。
注3. 事業場独自に標記健診を受診した場合も補助対象となります。領収証及び診察の明細表を振興会・総務課までお届けください。
振興会FAX番号 : 089‐956‐2188
4.個人票、結果報告書等の用紙が無料で準備され、後日郵送されます。
開封して、中身のご確認をお願いします。
5.事業主に課せられている労働基準監督署への受診結果報告を、取り纏めて行っています。健診当日に労働保険番号が分からない場合は、自社で労働基準監督署へ報告する必要がありますので、労働保険番号のご準備をお願いします。
※ 健診会場が油や泥で汚れる場合がありますので、作業靴は履き替えてお越しください。
※ 持参するもの
① 個人票(お持ちの方は必ずご持参ください。)
② 事業所ゴム印 (住所、事業所名、代表者名の入ったもの)
③ 印鑑(個人事業者の方:代表者の認印、法人事業者の方:社印)
捺印のないものは受診後郵送されますので、捺印して返送していただく必要があります。
④ 労働保険番号(メモしてきてください。)
↓↓ 申込書はコチラ(印刷してご利用ください) ↓↓