HOME >

main menu

Topics & news

アーカイブ

member's menu

会員の方へ

news & topics

今日から『特定整備』制度が開始され、「自動車分解整備事業の認証」は「自動車特定整備事業の認証」と呼び方が変わります。

四国運輸局長から『自動車特定整備事業の認証関係業務の取り扱いについて』通達が交付されましたので、お知らせいたします。今後の認証関係のお届けはこの通達により取り扱うこととなり、届出の様式が変更されます。

なお、暫くの間は旧様式も使用できます。

 

 

↓↓ 四国運輸局長通達(別添)自動車特定整備事業認証関係業務処理要領

(別添)自動車特定整備事業認証関係業務処理要領

 

 

↓↓ (別表)自動車特定整備事業の認証に関する手続き一覧表

お届けの種類によって、必要な様式や添付書類が指定されています。

(別表)自動車特定整備事業の認証に関する手続き一覧表

 

 

↓↓ 各種様式

第1号様式 自動車特定整備事業の認証新規申請書

第2号様式 自動車特定整備事業の認証の変更届出・申請書

第3号様式 自動車特定整備事業の廃止届出書

第4号様式 整備主任者選任・変更の届出書

第5号様式 役員の変更届出書

第6号様式 認証書再交付申請書

 

↓ 『電子制御装置整備』を追加した場合の認証書は、このような形になります。ご参考まで。

第9号様式 認証書

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、国土交通省から、自動車検査証の有効期間の伸長が発表されました。

 

外部リンク:国土交通省 報道発表資料 報道発表資料(PDF)

 

以下に具体例を表示しますので、別紙と併せてご確認ください。

 

 

((( 措置の概要 )))

 

◎自動車検査証の有効期間が令和2年(平成32年)2月28日から3月31日までの全ての自動車は(軽自動車も二輪車も)、全国一律に令和2年4月30日まで自動車検査証の有効期間が伸長されます。

 

《例》

検査証の有効期間満了日が令和(平成32年)3月15日までの自動車は、令和2年4月30日まで有効とみなされ、3月16日以降も運行することができます。

 

 

自家用乗用車の例

 

《例1‐①》

令和2年4月30日まで有効期間が伸長された車を4月10日に申請する(有効期間を更新する)場合、申請した日から2年間の有効期間となり、更新された検査証の有効期間満了日は令和4年4月9日となります。

 

 

《例1‐②》

令和2年4月30日まで有効期間が伸長された車を4月10日に申請する(有効期間を更新する)場合、有効期間が満了する日(4月30日)から1ヶ月以内に申請したことから、有効期間が満了した日の翌日から2年間の有効期間となり、更新された検査証の有効期間満了日は令和4年4月30日となります。

 

この場合は、運輸支局(または軽自動車検査協会)の窓口で、有効期間を伸長する旨の申告が必要です。申告が無い場合は、例1‐①の有効期間となります。

 

 

《例2》

令和2年4月30日まで有効期間が伸長された車を3月17日に申請する(有効期間を更新する)場合、有効期間が満了する日(4月30日)から1ヶ月を超える前の日に申請したことから、申請した日から2年間の有効期間となり、更新された検査証の有効期間満了日は令和4年3月16日となります。

 

 

《例3》

元の有効期間が令和2年3月27日までの車を3月17日に申請する(元の有効期間内に更新する)場合、元の有効期間が満了する日(3月27日)から1ヶ月以内に申請したことから、元の有効期間が満了した日の翌日から2年間の有効期間となり、更新された検査証の有効期間満了日は令和4年3月27日となります。

 

(注)

何れの場合も、更新された検査証の有効期間を完全に重複する自賠責保険が必要となりますので、保険期間にご留意ください。

 

(参考)

検査証の有効期間の読み替えイメージ

国土交通省資料

 

65歳以上の高齢運転者による衝突被害軽減ブレーキやペダル踏み間違い急発進等抑制装置が搭載された安全運転サポート車の購入等を補助する「サポカー補助金」の申請受付が令和2年3月9日より開始されます。

詳しくは国土交通省HP又は(一社)次世代自動車振興センターのHPをご覧ください。

国土交通省

https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha07_hh_000335.html

(一社)次世代自動車振興センター

http://www.cev-pc.or.jp/

概要

http://www.cev-pc.or.jp/support-car/dl_data/support-car_about.pdf

令和2年2月14日に実施しました『令和元年度第2回自動車検査員教習 修了試問』の結果が、四国運輸局より発表されました。

修了者の方の“受講者番号”が、公開されております。

 

 

外部リンク:四国運輸局(令和元年度第2回自動車検査員教習修了者の発表について)

 

 

修了された皆さん、おめでとうございます!

従来実施しておりました修了証書交付式は、新型コロナウイルス拡散防止のため中止となりました。

修了証書交付の方法については、後日ご連絡いたします。

電子制御装置整備の整備主任者等資格取得講習について

 

電子制御装置整備の整備主任者等資格取得講習用テキスト(Ver.1.1)を一読のうえ

学科講習及び試問を受けられる方は、愛媛運輸支局 検査整備保安部門にお申し込みください。

 

<電子制御装置整備の整備主任者等資格取得講習関係資料ダウンロードはこちら↓↓↓>

講習用テキスト(Ver.1.1)

講習(学科)及び試問の実施について

受講申請書

受講票(修了証)

 

今後の車社会の将来を考えて、安全性と利便性を向上させるために開発されたシステム「ADAS(先進運転支援システム)」の構造作動とエーミング作業について講習会を開催いたします。是非ご参加ください。

なお、こちらの研修会はFAINES有料会員様限定となります。

詳しくはこちら

ADAS(先進運転支援システム)の研修会開催のご案内

 

 

ハイブリッド車等の低電圧箇所(DC50V以上~DC750V以下)の点検・整備を行う場合は、労働安全衛生法の規定により「安全に関する特別教育」の受講が義務付けされております。

この講習では、教材としてトヨタ・プリウスPHVを使用し、ハイブリッド車に関する基礎的な知識と注意点を修得し、安全な作業方法を学びます。講習修了時には、簡単なテストを行い労働安全衛生法で定める「低圧電気特別教育」(ハイブリッド車等)修了者に講習修了証書を発行致します。

※安全衛生特別教育規程により学科教育5時間、実技教育1時間、合計6時間以上実施するによう決められています。

日程及び場所、申込書等

↓↓↓

低圧電気回路の点検・整備に必要な特別教育開催のご案内

近年のトラック等の事故をうけて、商用車への先進安全装置の装着が急がれる中、路上の安全性高める重要な装置のひとつであるEBSについて、正しい知識と事故防止を再確認していただくため「電子制御エア・ブレーキ・システム(EBS)」の構造作動とメンテナンスについて講習会を下記の通り開催いたします。是非ご参加ください。

 

日程及び会場、申込書等

↓↓↓

電子制御エア・ブレーキ・システム(EBS)講習会開催のご案内

トラブルシュート事例講習会は、福岡県の整備振興会が会員から毎日故障探求依頼があり、職員が故障内容の指導した中で、特に業界にお知らせすることで喜ばれる事例を冊子に纏め、今回「トラブルシュート事例集PART-13」が発刊されました。そこで、今年度も福岡県自動車整備振興会のご好意により下記の要領でトラブルシュート事例講習会を開催することとしました。実践的な研修内容で、故障探求の参考となります。

ぜひ、この機会に受講をお勧めします。

 

開催日時、申込書

FASトラブル事例講習会開催のご案内

労働安全衛生法で、事業者は、有機溶剤業務に常時従事する労働者に対し、雇い入れまたは当該業務への配置換えの際およびその後6ヶ月以内ごとに、健康診断を行わなければならないと規定されております。今般、次ページの日程で実施いたしますので、別紙の有機溶剤健康診断受診申込書によりお申し込みください。

なお、この健康診断は対象となる物質の増加により、事前申し込み制とさせていただいております。事業場で使用している塗料、シンナー、パテのほか、エアゾール製品などの周辺塗料といった有機溶剤等の成分をご確認の上、申込書にご記入ください。

 

※ 事前にお申し込みが無いと受診できない場合もありますので、ご留意ください。

 

《ラベルの表示例》

画像をクリックすると拡大表示されます。

 

 

1.日時、場所

画像をクリックすると拡大表示されます。

※ 上記の日程内で受診が難しい方は、診療所での定価受診となります。

愛媛県総合保健協会診療所までお問い合わせください。

お問い合わせ先電話番号 : 089‐987‐8202

 

 

2.出張健診で検査する対象物質

トルエン、エチルベンゼン、スチレン、メチルイソブチルケトン、ナフタレン、キシレン

 

 

3.健診料

画像をクリックすると拡大表示されます。

注1. 愛媛県総合保健協会・診療所で受診される場合は、検査項目ごとに料金単価が異なりますので、詳細は診療所までお問い合わせください。

 

お問い合わせ先電話番号 : 089‐987‐8202

 

注2. 振興会会員の皆様には、受診者1名当たり3,000円の補助があります。補助額を差し引いた金額を、健診会場でお支払いください。

 

注3. 事業場独自に標記健診を受診した場合も補助対象となります。領収証及び診察の明細表を振興会・総務課までお届けください。

 

振興会FAX番号 : 089‐956‐2188

 

4.個人票、結果報告書等の用紙が無料で準備され、後日郵送されます。

 

開封して、中身のご確認をお願いします。

 

 

5.事業主に課せられている労働基準監督署への受診結果報告を、取り纏めて行っています。健診当日に労働保険番号が分からない場合は、自社で労働基準監督署へ報告する必要がありますので、労働保険番号のご準備をお願いします。

 

 

※ 健診会場が油や泥で汚れる場合がありますので、作業靴は履き替えてお越しください。

 

 

※ 持参するもの 

① 個人票(お持ちの方は必ずご持参ください。)

② 事業所ゴム印 (住所、事業所名、代表者名の入ったもの)

③ 印鑑(個人事業者の方:代表者の認印、法人事業者の方:社印)

捺印のないものは受診後郵送されますので、捺印して返送していただく必要があります。

④ 労働保険番号(メモしてきてください。)

 

↓↓ 申込書はコチラ(印刷してご利用ください) ↓↓

振興会会員向け出張健診申込書