H28年度第2回自動車整備技能登録試験実施の受付を
平成29年1月23日(月)〜1月29日(金)まで実施いたします。
↓↓詳しくはこちら↓↓
H28年度第2回自動車整備技能登録試験実施の受付を
平成29年1月23日(月)〜1月29日(金)まで実施いたします。
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平成28年度第1回 自動車検査員教習を、下記のとおり実施することとなりましたので、お知らせします。
なお、受付期間内に定員を超えるお申し込みがあった場合には、下記の方法で選定する場合がありますので、ご承知おきください。
↓↓ 自動車検査員教習受講申込書及び記入例はコチラ ↓↓
≪注意事項≫
・過去2年間に教習を受講し試問を受験していない方、また、試問に不合格となった方は試問のみの受験が可能です。
・試問のみ受験する方も、申込受付期間に受講申込書(1部)の提出が必要です。
スキャンツール導入補助金3次公募が開始されましたのでお知らせします。
詳しくは、パシフィックコンサルタンツ株式会社の補助金特設HPをご覧ください。
【プレスリリース等掲載URL (国土交通省ホームページ )】
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000146.html
9月16日に実施しました『平成28年度第1回 自動車検査員教習 修了試問』の結果が、四国運輸局より発表されました。
修了者の方の“受講者番号”が、公開されております。
修了された皆さん、おめでとうございます!
10月19日(水)13時から修了証書交付式を開催しますので、修了者の方はご出席いただきますよう、お願いいたします。
スキャンツール導入補助金2次公募が開始されましたのでお知らせします。
詳しくは、パシフィックコンサルタンツ株式会社の補助金特設HPをご覧ください。
【プレスリリース等掲載URL (国土交通省ホームページ )】
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000143.html
ホンダ車(ハイブリッド)についての講習会を開催いたします。
2013年6月にスポーツハイブリットが登場し、今までのIMAとは違い、ホンダ独自のシステムです。この機会に勉強をしてみませんか?
詳しくはこちら
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労働安全衛生法で、事業者は有機溶剤業務に常時従事する労働者に対し雇い入れまたは当該業務への配置換えの際およびその後6ヶ月以内ごとに健康診断を行わなければならないと規定されており、平成27年11月からスチレン、MIBKが特定化学物質に指定されました。今年度から事前申し込みが必要です。(今治地区は7月19日、その他の地区は7月26日まで)有機溶剤健康診断受診申込書をFAXしてください。
1.検診料:10,400円(事業場負担:7,400円、振興会補助:3,000円)
健診当日に現金でお支払いいただきます。
2.個人票、結果報告書等の用紙が無料で準備されます。
3.事業主に課せられている労働基準監督署への受診結果報告を、取り纏めて行っています。
労働保険番号がわからない場合は、自社で労働基準監督署へ報告する必要がありますので、労働保険番号のご準備をお願いします。
【今治地区】
8月5日(金)8:50~9:50
今治市民会館2階 中会議室(今治市別宮町1丁目4‐1)
【東予地区】
8月17日(水)9:30~10:30
西条市総合文化会館2階 研修室(西条市神拝甲79‐4)
8月17日(水)14:30~15:30
東予自動車会館 小ホール(新居浜市本郷3‐5‐35)
【中予地区】
8月18日(木)10:00~11:30、13:00~15:00
愛媛県自動車会館2階 第3会議室(松山市森松町1075‐2)
【西予地区】
8月19日(金)9:00~10:00
宇和文化会館1階 創造活動室(西予市宇和町卯之町3‐444)
※ 健診場所が油や泥で汚れる場合がありますので、作業靴は履き替えて来てください。
※ 持参するもの
① 個人票 (ある方のみ必ず持参)
② 事業所ゴム印 (住所、事業所名、代表者名の入ったもの)
③ 印鑑(個人事業者の方:代表者の認印、法人事業者の方:社印)
捺印のないものは受診後郵送されますので、押印して返送していただく必要があります。
④ 労働保険番号(メモしてきてください)
事業場独自に標記健診を受診した場合も補助対象となりますので、振興会/総務課までご連絡ください。
この制度はスキャンツールを活用して整備作業、診断作業の効率化を図るとともに、
自動車の電子制御装置の機能診断が実施できる整備事業場を認定することにより、
ユーザーの信頼を獲得することを目的とした制度となっております。
認定店になるためには、応用研修を修了し、FAINESに加入しており、
該当するスキャンツールを所有していることが条件となります。
応用研修を受講するためには基本研修の修了が条件となります。
今回はその基本研修のご案内となります。詳細は下記内容をご確認ください。
また、基本研修が免除になる場合があります。詳しくは振興会教育課までご連絡ください。
昨年4月に回送運行許可の基準に「分解整備を業とする者」が追加されましたが、厳しい基準であったことから、本会から国や日整連に対し、許可基準の緩和を要望して参りました。
今般、国土交通省において事務処理要領が改正され、それに伴い四国運輸局長より取扱要領の改正が公示されました。改正の概要は以下の通りですが、取り扱いの詳細は、四国運輸局ホームページをご確認ください。
(((主な改正の概要)))
①許可要件の緩和
「直近6ヶ月における月平均20台(6か月間で120台)以上の車検台数」が試行的に撤廃され、「直近1年間における臨時運行許可(いわゆる“臨番”)による車検のための運行実績7回以上」のみが許可要件となりました。
ただし、臨番を使用した車両を特定するため、臨時運行許可証の写し等の確認及び車検のために自ら分解整備を行った車両であることを証するため、当該車両の分解整備記録簿等の確認が必要となります。
平成29年11月末日までに回送運行許可を受けた場合、許可の有効期間は、許可日から平成29年11月末日(試行期間)までとなります。
平成29年11月末日までを試行期間とし、許可基準や運用面の検証を行った上で、平成29年12月以降に新たな許可基準の施行を行います。
②臨時運行許可の台数要件
車検のために車積載車で支局等へ車両の持ち込みを行った場合または陸送事業者へ依頼し支局等へ車両を持ち込んだ場合には、臨番の使用実績1回とみなされます。
③協業組合・協同組合の回送運行許可
協業組合の組合員工場にあっては、車検時に自ら分解整備を実施することができません。また、協同組合の組合員工場にあっては、組合の安定的な維持のために、車検を協同組合に依頼していることにより、自ら分解整備を実施することができません。
このため許可基準を満たしておらず、回送運行の許可を受けることができませんでしたが、今回の緩和により、組合員工場であっても臨番実績を満たす場合には、回送運行の許可を受けることができます。
組合員工場の臨番実績を合算した場合に(単独で回送運行の許可を受けた組合員を除きます。)臨番実績を満たす場合には、組合が回送運行の許可を受けることができます。
労働安全衛生法で、事業者は有機溶剤業務に常時従事する労働者に対し、雇い入れた場合と配置替えをした場合は、6ヶ月以内ごとに健康診断を行わなければならないと規定されております。
例年、当会と愛媛県自動車車体整備協同組合が合同で表記健康診断を実施してまいりましたが、労働安全衛生法関係法令等の改正により、健康診断の対象となる物質が追加されました。この改正に伴い、事業場で使用している塗料やシンナーといった有機溶剤等の成分をご確認の上、事前に受診のお申込みをしていただくことになりました。
8月に実施予定の健康診断を受診される方は、以下の受診申込書に必要事項をご記入の上、平成28年7月15日(金)までに振興会・指導課までお申し込みください。
また、健診当日に会場で『特定化学物質等健康診断個人票(様式第2号)』を記載していただく必要がりますので、記載事項の一部について予めご確認ください。
健診日が決まりましたらホームページに公開し、情報誌7月号に掲載します。