10月2日(日)に実施しました自動車整備技能登録試験の結果については、こちらをご覧ください。
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合格者の方の受験番号のみ表示してあります。
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自動車整備業界で生き残るために!!
-今後10年間の指針「自動車整備業のビジョンⅡ」説明会開催のお知らせ-
自動車整備業を取り巻く環境は、日本の経済社会が人口減少、少子高齢化、ゼロ経済成長など成長性の乏しい時代に突入したことに伴い、保有車両台数は減少に転じ、車自体も高度な進化・発展を続けており、使用も長期化しています。整備業にとってはこれまでに経験の無い状況を迎え、今のままの取組みだけでは先細りが懸念され、「環境の変化に的確に対応しないと生き残れない時代」になっています。
そういう状況の中、日整連では、今般、”「競争を前提にした業界=競争が始まった時代」から「顧客に選ばれるように進化を遂げる業界=多様化するユーザーニーズに対応する時代」”ということをキーワードに、「自動車整備業のビジョンⅡ 転換期に立つこれからの自動車整備業のあり方」を発刊いたしました。
厳しい状況にあっては、事業経営者が何を考え、どのような行動を起こすのかが生き残る重要なポイントになります。
このたび、振興会では本冊子を活用した「自動車整備業のビジョンⅡ」説明会を、次のとおり開催いたします。皆様の今後の事業経営の方向性の判断材料として、また、事業発展を促進するために、ぜひご参加いただきますようご案内申し上げます。
1.開催日時、場所
2.講師
みずほ情報総研株式会社
情報・コミュニケーション部 情報戦略チーム
シニアコンサルタント 中本 隆宏 氏
3.内容
①自動車整備業を取り巻く事業環境の変化と今後の見通し
②整備事業者の今後の取組みについて
4.対象者
当振興会会員に限り、
申込者が多い場合は1事業所1名とさせていただきます。
5.参加費 無料
6.申込方法、締切日
(1) 申込書(下記PDFファイル)を印刷し内容ご記入のうえ、FAXまたは持ち込みでお申込みください。
(2) 以下の申込フォームからお申込みください。
(受付終了しました。)
(3) 締切日 平成23年11月8日(火)
お問い合わせ 振興会・指導課 089-956-2181まで
自動車検査独立行政法人より道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の解釈についての連絡が下記の通りありましたのでお知らせいたします。
なお、下記の内容のリコール改善をされていない車両に保安基準適合証を発行した場合は、行政処分の対象となりますので注意が必要となります。
↓↓ 以下、検査法人からの文書 ↓↓
本件については、2月に近畿検査部で新規検査の際、審査不合格となったことが端緒となり、本日(平成23年9月29日)、トヨタ自動車(株)よりハイエース等の事業用車いす移動車の乗降口から座席へ通じるための通路が保安基準に適合していない(有効幅300mm以上×有効高1,200mm以上を確保していない。)として、リコール届出があった旨、国土交通省から連絡がありました。
当法人においても、乗降口から座席へ至ることのできる部分の通路に対する基準の解釈が統一されていなかったこと等の状況があったため、今般、再発防止を含めて全職員に対して基準の解釈について周知徹底したものです。
今後、リコール対象車両の改善については、自動車製作者によって使用者あてに通知され、順次改善が行われることになりますが、改善されないまま継続検査等を受検した場合には、審査「不合格」として取り扱います。
特に、指定整備事業者においても、リコール改善がなされていないまま、該当車両に保安基準適合証を交付してしまった場合は、国の処分の対象となりますので、この点について、ご了解いただくとともに、指定会員にも周知いただきますようお願いします。
保安基準適合証につきましては、自賠責保険の契約者名を記載することとなっていますが、近ごろ、中古車販売業者等が転売する際に、自賠責保険証明書の保険契約者の住所及び氏名欄の記載を、個人情報保護の理由から人為的に判別不能にしたものが見受けられ、当該車両が指定工場において継続検査を行う場合、保安基準適合証に旧自賠責保険証明書の保険契約者名の記載ができないという不具合が生じていると報告がありました。
この場合の記載方法について、国土交通省から次の通り対応する旨指示がありましたので、お知らせします。
<対応策>
自動車検査員等が自賠責保険の有効性に問題がないと判断した場合については、契約者名欄を斜線「/」(以下のPDFファイル参照)にし、運輸支局窓口にて自賠責保険の有効性に疑義が生じた場合については、本通の確認または保険会社への照会を行うこととします。
自動車整備士講習会の受付を10月7(金)~10月14日(金)の間、行ないますのでお知らせします。
(講習の所定の課程を修了すると、自動車整備士の技能検定実技試験が2年間免除になります)
募集要項については、下記をご覧ください。
平成23年度整備主任者(法令)研修を、下記のとおり実施します。
対象の方は、受講してください。
なお、平成24年に検査員教習を受講予定の方は、本研修の受講が必要です。
※ 整備主任者(技術)研修とは、内容が異なりますので、ご注意ください。
↓↓詳細はコチラ↓↓
平成23年度自動車検査員研修を、下記のとおり実施します。
自動車検査員に選任されている方が、正当な理由無く受講しないと行政処分の対象となりますので、ご注意ください。
↓↓詳細はコチラ↓↓