東日本大震災により、課税台帳・データが滅失・破損等し、軽自動車税の納税証明書の交付ができない市町村が発生していることから、継続検査における自動車検査証の返付について、下記のとおり取り扱うことになりました。
軽自動車税納税証明書の交付ができない場合の取扱いについて.pdf
納税証明書の提示ができない場合には、「軽自動車税の納付の有無の確認ができない旨の証明書」の提示をもって、自動車検査証の返付を受けることができます。
上記の証明書は、軽自動車税納税証明書の備考欄に「納付の有無が確認できない」と記載されます。
自動車整備士講習会の受付を4月11(月)~4月15日(金)の間、行ないますのでお知らせします。
(講習の所定の課程を修了すると、自動車整備士の技能検定実技試験が2年間免除になります)
募集要項については、下記をご覧ください。
3月14日に投稿しました”会員向けTopics & news”でお知らせしました自動車検査証の有効期間について、 使用者の意向により当該自動車検査証の有効期間が平成23年3月11日から平成23年5月10日までのものは、平成23年5月11日まで延長できることになりました。(軽自動車も含みます)
↓↓今回の対象となる地域及び車種はコチラ↓↓
検査証有効期間の再伸長について.pdf
※ 前回の対象地域とは異なります。
《国土交通省自動車交通局 技術安全部長より》
本措置は、東日本大震災の影響により継続検査を受けることができないと認めたため講じたものではありますが、これらの地域においても、自動車を適切に点検整備し、安全を確保すべきことは言うまでもありません。
ついては、車検期間延長地域の整備事業者等を通じて、自動車検査証の有効期間が延長された自動車の使用者に対し、点検整備の徹底を働きかけるなど、車検期間延長地域における自動車の安全確保等の支援策を講ずるようご協力をお願いします。
外観上大きな損傷は無くても、海水による冠水があった自動車は電気系統に大きなダメージが与えられる場合があります。
今回の震災で多くの車が被災しましたが、沿岸部では震災に限らず海水による冠水が考えられます。
今般、日整連で「海水による被災冠水自動車への対応の注意喚起」を作成しましたので、お客様へのご対応の際にご活用ください。
3月20日(日)に実施しました自動車整備技能登録試験の結果については、こちらをご覧ください。
↓↓↓
合格者の方の受験番号のみ表示してあります。
平成23年3月16日付けで、「指定自動車整備事業関係事務処理要領」および『「指定自動車整備事業関係事務処理要領」の運用について』が、改正されましたのでお知らせします。
検査員必携(追録11号 P1299~)の訂正をお願いします。
↓↓新旧対照表はコチラ↓↓
↓↓改正後の全文はコチラ↓↓
国土交通省より、プレスリリースがありましたのでお知らせします。
↓国土交通省ホームページ↓
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha06_hh_000015.html
これにより、震災の影響で紛失または使用不能となった自動車の永久抹消登録申請時の必要書類について、特例的取扱いが行われることになります。