3月14日および4月7日に投稿しました”会員向けTopics & news”でお知らせしました自動車検査証の有効期間について、 使用者の意向により当該自動車検査証の有効期間が平成23年3月11日から平成23年6月10日までのものは、平成23年6月11日まで延長できることになりました。(軽自動車も含みます)
↓↓今回の対象となる地域及び車種はコチラ↓↓
検査証有効期間の再々伸長について.pdf ※ 前回の対象地域とは異なります。
東北地方の自治体から国土交通省に対し、納税証明書の有効期間を変更する取扱いを行う旨の連絡があり、日本自動車整備振興会連合会(日整連)を通じ情報提供がありましたのでお知らせします。
自動車整備事業者に対する処分基準等について、改正されましたのでお知らせします。
(1) 「自動車整備事業者に対する行政処分等の基準について」の改正
違反行為を行った自動車整備事業者について、違反点数を1/2にする場合の要件を一部見直すとともに、当該処分の日から2年以内に再度の処分を受ける場合には減じた点数を加算する等、改正されました。
(2) 『「自動車整備事業者に対する行政処分等の基準について」の細部取扱いについて』の改正
自動車
整備事業者に関する監査・指導について、
①自動車検査員に対する文書警告適用の見直し、
②保安基準不適合状態の自動車について保安基準適合証を交付した場合の違反点数の見直し
等、改正されました。
(3) 「自動車分解整備事業の認証及び指定自動車整備事業の指定に係る取扱い及び指導の要領について」の改正
法令違反により解任された自動車検査員等については、改めて自動車検査員として選任を受ける際には、地方運輸局長からの通知に基づき自動車検査員再教習を受講し修了することが必要となりました。
また、国土交通省では、平成23年2月1日から平成23年3月2日までの期間において、改正に関するパブリックコメントの募集を行い、17件のご意見がありました。
提出されたご意見のうち主なものについて、別添のとおり概要及びそれに対する国土交通省の考え方を掲載します。
東日本大震災により、課税台帳・データが滅失・破損等し、軽自動車税の納税証明書の交付ができない市町村が発生していることから、継続検査における自動車検査証の返付について、下記のとおり取り扱うことになりました。
軽自動車税納税証明書の交付ができない場合の取扱いについて.pdf
納税証明書の提示ができない場合には、「軽自動車税の納付の有無の確認ができない旨の証明書」の提示をもって、自動車検査証の返付を受けることができます。
上記の証明書は、軽自動車税納税証明書の備考欄に「納付の有無が確認できない」と記載されます。
3月14日に投稿しました”会員向けTopics & news”でお知らせしました自動車検査証の有効期間について、 使用者の意向により当該自動車検査証の有効期間が平成23年3月11日から平成23年5月10日までのものは、平成23年5月11日まで延長できることになりました。(軽自動車も含みます)
↓↓今回の対象となる地域及び車種はコチラ↓↓
検査証有効期間の再伸長について.pdf
※ 前回の対象地域とは異なります。
《国土交通省自動車交通局 技術安全部長より》
本措置は、東日本大震災の影響により継続検査を受けることができないと認めたため講じたものではありますが、これらの地域においても、自動車を適切に点検整備し、安全を確保すべきことは言うまでもありません。
ついては、車検期間延長地域の整備事業者等を通じて、自動車検査証の有効期間が延長された自動車の使用者に対し、点検整備の徹底を働きかけるなど、車検期間延長地域における自動車の安全確保等の支援策を講ずるようご協力をお願いします。
平成23年3月16日付けで、「指定自動車整備事業関係事務処理要領」および『「指定自動車整備事業関係事務処理要領」の運用について』が、改正されましたのでお知らせします。
検査員必携(追録11号 P1299~)の訂正をお願いします。
↓↓新旧対照表はコチラ↓↓
↓↓改正後の全文はコチラ↓↓
国土交通省より、プレスリリースがありましたのでお知らせします。
↓国土交通省ホームページ↓
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha06_hh_000015.html
これにより、震災の影響で紛失または使用不能となった自動車の永久抹消登録申請時の必要書類について、特例的取扱いが行われることになります。