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愛媛運輸支局から、令和3年4月から令和3年6月に開催される標記の学科講習及び試問の日程が公表されましたので、お知らせします。

 

《注意事項》

〇 申請先は、愛媛運輸支局 検査整備保安部門(4番窓口)です。振興会では受付できませんので、ご留意ください。

〇 申請は、愛媛運輸支局に直接持参するか、愛媛運輸支局 検査整備保安部門宛てに郵送してください。

振興会では、定員の空き状況など受付に関するお問い合わせには、対応いたしかねます。

 

 

(リンク先:四国運輸局)

整備主任者等資格取得講習

 

令和3年度 講習【学科・試問】の開催案内(令和3年4月~令和3年6月)

 

申請書、受講票

 

 

講習のテキストが必要な場合は、講習受講日の1週間前までに振興会6番窓口にご注文ください。(税込352円)

令和3年2月12日に実施しました『令和2年度第2回自動車検査員教習 修了試問』の結果が、四国運輸局より発表されました。

修了者の方の‛‛受講者番号’’が、公開されております。

 

 

 

外部リンク:四国運輸局【自動車】令和2年度第2回自動車検査員教習修了者の発表について – 四国運輸局 (mlit.go.jp)

 

 

 

修了された皆さんおめでとうございます!

従来実施しておりました修了証書交付式は、新型コロナウィルス拡散防止のため中止となりました。

修了証書は愛媛運輸支局検査整備保安部門にて直接お受け取り下さい。

(お問い合わせ先:愛媛運輸支局検査整備保安部門089-956-1561)

令和2年度整備主任者法令研修が次の通り開催されますので、お知らせいたします。

 

○ 今年度の法令研修は、例年と実施要領が異なりますのでご留意ください。

○ 研修を開催するに当たり、3.及び4.の通り新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止策を講じますので、ご協力をお願いいたします。

○ 政府及び地方自治体等の方針に基づき、中止又は延期とする場合があります。

 

 

1.事業場で選任されている整備主任者のうち、代表者1名を対象とする集合研修の実施要領

 

(1)例年との相違点

・ 新型コロナウイルス感染症拡散防止対策で、会場の定員を削減し、対象地区を分けて研修を実施します。定められた対象地区での受講していただきますよう、ご協力をお願いいたします。(定められた地区以外での受講をご希望の場合、会場の都合により受講をお断りする場合があります。)

・ 運転免許証等、顔写真付きの本人確認書類により出欠確認を行います。

・ 1.の集合研修を受講した整備主任者は、各事業場において講師となることができます。

・ 1.の集合研修は電子制御装置の整備主任者等資格取得講習における学科講習と兼ねることができます。《注:愛媛運輸支局では、当研修のほかにも定期的に、整備主任者等資格取得講習(学科講習)を計画します。》

・ 西条、西条西ブロックの方の会場は、東予自動車会館です。

 

(2)研修対象者

事業場で選任されている整備主任者のうち、代表者1名

 

(3)研修内容

整備事業に関する法令及び通達、その他整備主任者に必要な事項等

 

(4)講師

愛媛運輸支局 陸運技術専門官

 

(5)費用及び使用する研修資料

 

・ 研修会開催費  1名   800円

 

・ 使用する資料

法令研修教材

① 令和2年度版‐全国教材(リンク先:国土交通省)

資料代:700円(税込)

 

② 令和2年度版‐地域教材(リンク先:四国運輸局)

資料代:900円(税込)

 

各会場の受付で資料を販売しますが、上記のリンク先から印刷してご持参いただいた場合は、資料代は不要です。

 

(6)日程及び場所


↑↑ 画像をクリックすると、拡大表示します。↑↑

 

 

2.1.の集合研修を受講した整備主任者が講師となって、各事業場で実施する研修の実施要領

 

今年度に限り、新型コロナウイルス感染症拡散防止対策として、1.の集合研修を受講した整備主任者が講師となって、事業場に選任する他の整備主任者に対して社内研修を実施することにより、整備主任者法令研修を受講したものとみなされます。

 

 

(1)研修対象者

事業場で選任されている整備主任者

 

(2)研修内容

1.の集合研修で実施した内容

 

(3)講師

1.の集合研修を受講した整備主任者

 

(4)報告

事業場毎に、以下の報告書に実施事項を取りまとめ、令和3年1月29日(金)までに振興会/指導課までお届けください。

 

令和2年度 整備主任者法令研修報告書

 

(5)報告の保存

(4)の報告書は、社内教育の記録として写しを保存してください。

 

 

3.研修の受講に際し、皆様にお守りいただきたいこと

・ 会場内では必ずマスクを着用してください。

・ 会場に入る前には、手洗い、手指の消毒の実施をお願いします。

・ 研修当日の体温測定及び症状の有無を確認してください。発熱がある方、具合の悪い方は参加できません。

・ 過去2週間以内に、発熱や感冒症状で受診や服薬等をした方は参加できません。

・ 14日以内に、感染拡大している地域や国への訪問歴がある方は参加できません。

・ 県外からの受講はできません。

・ 接触確認アプリ「COCOA」のご利用をご検討ください。

・ 着席中、休憩中、講習後の会話はお控えください。

・ 本講習後二週間は、やむを得ない場合を除き県外等(特に感染が拡大している地域)への移動はお控えください。

 

4.会場における対策

・ 参加人数を収容定員の50%以下として開催します。

・ マスクの着用がない場合は、参加をお断りします。

・ 受講者の当日の体温確認及び症状の有無を確認し、発熱がある方または具合の悪い方の参加をお断りします。

・ 主に参加者の手が触れる場所の消毒を実施します。

・ 研修中及び休憩時間に、室内の換気を行います。

・ 飛沫感染等を防ぐため、一定の座席間隔を確保します。

・ 感染者がでた場合には、その他の参加者に対して連絡を取り、症状の確認、場合によっては保健所などの公的機関に連絡がとれる体制を確保します。 

 

 

四国運輸局ホームページも、併せてご確認ください。

 

ご不明な点がございましたら、愛媛運輸支局/検査整備保安部門または振興会/指導課までお問い合わせください。

労働安全衛生法で、事業者は、有機溶剤等を使用する業務に常時従事する労働者に対し、雇い入れまたは当該業務への配置換えの際およびその後6ヶ月以内ごとに、健康診断を行わなければならないと規定されております。今般、次ページの日程で実施いたしますので、別紙の受診申込書によりお申し込みください。

なお、この健康診断は対象となる物質の増加により、事前申し込み制とさせていただいております。事業場で使用している塗料、シンナー、パテのほか、エアゾール製品などの周辺塗料といった有機溶剤等の成分をご確認の上、申込書にご記入ください。

※ 事前にお申し込みが無いと受診できない場合もありますので、ご留意ください。

 

 

1.出張健診を実施するに当たり、皆さまにご承知いただきたいこと

 

〇 今後の状況によっては、健診を延期または中止とする場合があります。

 

〇 会場内では、必ずマスクを着用してください。

 

〇 会場に入る前に、手洗い、手指の消毒の実施をお願いします。

 

〇 毎朝の体温測定ならびに症状の有無を確認してください。発熱がある方、具合の悪い方は受診できません。

 

〇 開催日前2週間以内に発熱や感冒症状で受診や服薬等をした方は、集合健診を受診できません。

 

〇 感染拡大している地域や国への訪問歴が14日以内にある方は、集合健診を受診できません。

 

〇 受診者の中から万一感染者がでた場合には、その他の受診者に対して連絡を取り、症状の確認、場合によっては保健所などの公的機関に連絡がとれる体制を確保します。

 

〇 健診日約1週間前に愛媛県総合保健協会から各事業所へ郵送される書類については届き次第開封し、記入が必要なものは必ず記入した状態で健診会場にご持参ください。

 

〇 例年いずれの会場も、健診開始前に多くの方がお見えになり、混み合う傾向があります。今回は感染症予防対策として、受付を制限させていただく場合があります。開始直後の時間帯を避けてお越しいただきますよう、ご協力をお願いいたします。

 

 

2.お問い合わせ先  振興会/指導課  TEL 089‐956‐2181

 

 

3.出張健診で検査する対象物質

トルエン、エチルベンゼン、スチレン、メチルイソブチルケトン、ナフタレン、キシレン

※スチレン検査を受診される方は、法改正により今年度から採血を行います。

 

 

4.個人票、結果報告書等の用紙が無料で準備されます。

 

 

.事業主に課せられている労働基準監督署への受診結果報告を、取り纏めて行っています。労働保険番号がわからない場合は、自社で労働基準監督署へ報告する必要がありますので、労働保険番号のご準備をお願いします。

 

 

6.日時、場所

 

( ↑ 画像をクリックすると拡大表示されます。)

 

※ 上記の日程内で受診が難しい方は診療所での定価受診となります。

愛媛県総合保健協会診療所までお問い合わせください。

お問い合わせ先電話番号 : 089‐987‐8202

 

 

7.当日ご持参いただくもの

① 個人票 (お持ちの方は必ずご持参ください。)

② 健診項目チェックシート

③ 作業条件の簡易な調査における問診票(記入済のもの)

④ 施設利用者(記入済のもの)※西条会場申込の方のみ

⑤ 検査料金

⑥ 有機溶剤・特定化学物質健康診断結果報告書(記入・捺印済のもの)

⑦ 事業所ゴム印 (住所、事業所名、代表者名の入ったもの)

⑧ 印鑑(個人事業者の方:代表者の認印、法人事業者の方:社印)

⑨ 労働保険番号(メモしてきてください。)

※⑦~⑨は、提出書類に不備等が無ければ必要無い場合もございます

 

 

8.健診料(●ページの巡回日程で受診される場合)

令和2年7月1日に改正法が施行され、料金形態が変更されました。

 

( ↑ 画像をクリックすると拡大表示されます。)

 

 

9.お申込み

以下の申込書に必要事項をご記入の上、FAXでお申込みください。

振興会会員向け出張健診申込書

 

《ラベルの表示例》

( ↑ 画像をクリックすると拡大表示されます。)

 

新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき期間が延長されたことに伴い、自動車検査証の有効期間が令和2年6月1日から6月30日までの自動車について、令和2年7月1日まで自動車検査証の有効期間を伸長します。

詳しくは、以下の国土交通省のホームページ等をご確認ください。

 

国土交通省 報道発表資料(外部リンク)

国土交通省 報道発表資料

参考1. フローチャート

参考2. Q&A

 

 

(過去のお知らせ)

新型コロナウイルス感染症対策による自動車検査証有効期間伸長のお知らせ(その3)

新型コロナウイルス感染症対策による自動車検査証有効期間伸長のお知らせ(その2)

新型コロナウイルス感染症対策による自動車検査証有効期間伸長のお知らせ(その1)

新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき区域が全国に拡大されたことに伴い、自動車検査証の有効期間が令和2年4月17日から5月31日までの自動車については、令和2年6月1日まで自動車検査証の有効期間を伸長されます。

2月28日に発表された通達で有効期間を4月30日まで伸長された車も含みますが、元々、4月1日から4月16日までの有効期間のものは、対象外となります。

 

国土交通省 報道発表資料(外部リンク)

国土交通省 報道発表資料 (PDF)

四国の各運輸支局 公示 (PDF)

参考1. フローチャート

参考2. Q&A

 

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、緊急事態宣言が発令された7都府県に使用の本拠を置く車両のうち、有効期間満了日が4月8日~5月31日までのものは、6月1日まで伸長されます。

2月28日に発表された通達で4月30日まで伸長された車も含みますが、元々、4月1日から4月7日までの有効期間のものは、対象外となります。

 

外部リンク:国土交通省 報道発表資料 報道発表資料(PDF)

 

国土交通省ホームページ内に、「自動車特定整備事業について」のページが公開されました。

制度の概要のほか、電子制御装置整備の認証を受けるために必要な『整備用スキャンツールの』情報などが公開されておりますので、ご一読ください。

 

国土交通省「自動車特定整備事業について」

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr9_000016.html

 

一般社団法人日本自動車機械器具工業会/整備用スキャンツールリスト

http://www.jamta.com/scan-tool-list

 

 

今日から『特定整備』制度が開始され、「自動車分解整備事業の認証」は「自動車特定整備事業の認証」と呼び方が変わります。

四国運輸局長から『自動車特定整備事業の認証関係業務の取り扱いについて』通達が交付されましたので、お知らせいたします。今後の認証関係のお届けはこの通達により取り扱うこととなり、届出の様式が変更されます。

なお、暫くの間は旧様式も使用できます。

 

 

↓↓ 四国運輸局長通達(別添)自動車特定整備事業認証関係業務処理要領

(別添)自動車特定整備事業認証関係業務処理要領

 

 

↓↓ (別表)自動車特定整備事業の認証に関する手続き一覧表

お届けの種類によって、必要な様式や添付書類が指定されています。

(別表)自動車特定整備事業の認証に関する手続き一覧表

 

 

↓↓ 各種様式

第1号様式 自動車特定整備事業の認証新規申請書

第2号様式 自動車特定整備事業の認証の変更届出・申請書

第3号様式 自動車特定整備事業の廃止届出書

第4号様式 整備主任者選任・変更の届出書

第5号様式 役員の変更届出書

第6号様式 認証書再交付申請書

 

↓ 『電子制御装置整備』を追加した場合の認証書は、このような形になります。ご参考まで。

第9号様式 認証書

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、国土交通省から、自動車検査証の有効期間の伸長が発表されました。

 

外部リンク:国土交通省 報道発表資料 報道発表資料(PDF)

 

以下に具体例を表示しますので、別紙と併せてご確認ください。

 

 

((( 措置の概要 )))

 

◎自動車検査証の有効期間が令和2年(平成32年)2月28日から3月31日までの全ての自動車は(軽自動車も二輪車も)、全国一律に令和2年4月30日まで自動車検査証の有効期間が伸長されます。

 

《例》

検査証の有効期間満了日が令和(平成32年)3月15日までの自動車は、令和2年4月30日まで有効とみなされ、3月16日以降も運行することができます。

 

 

自家用乗用車の例

 

《例1‐①》

令和2年4月30日まで有効期間が伸長された車を4月10日に申請する(有効期間を更新する)場合、申請した日から2年間の有効期間となり、更新された検査証の有効期間満了日は令和4年4月9日となります。

 

 

《例1‐②》

令和2年4月30日まで有効期間が伸長された車を4月10日に申請する(有効期間を更新する)場合、有効期間が満了する日(4月30日)から1ヶ月以内に申請したことから、有効期間が満了した日の翌日から2年間の有効期間となり、更新された検査証の有効期間満了日は令和4年4月30日となります。

 

この場合は、運輸支局(または軽自動車検査協会)の窓口で、有効期間を伸長する旨の申告が必要です。申告が無い場合は、例1‐①の有効期間となります。

 

 

《例2》

令和2年4月30日まで有効期間が伸長された車を3月17日に申請する(有効期間を更新する)場合、有効期間が満了する日(4月30日)から1ヶ月を超える前の日に申請したことから、申請した日から2年間の有効期間となり、更新された検査証の有効期間満了日は令和4年3月16日となります。

 

 

《例3》

元の有効期間が令和2年3月27日までの車を3月17日に申請する(元の有効期間内に更新する)場合、元の有効期間が満了する日(3月27日)から1ヶ月以内に申請したことから、元の有効期間が満了した日の翌日から2年間の有効期間となり、更新された検査証の有効期間満了日は令和4年3月27日となります。

 

(注)

何れの場合も、更新された検査証の有効期間を完全に重複する自賠責保険が必要となりますので、保険期間にご留意ください。

 

(参考)

検査証の有効期間の読み替えイメージ

国土交通省資料