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労働安全衛生法で、事業者は、有機溶剤業務に常時従事する労働者に対し、雇い入れまたは当該業務への配置換えの際およびその後6ヶ月以内ごとに、健康診断を行わなければならないと規定されております。今般、次ページの日程で実施いたしますので、別紙の有機溶剤健康診断受診申込書によりお申し込みください。

なお、この健康診断は対象となる物質の増加により、事前申し込み制とさせていただいております。事業場で使用している塗料、シンナー、パテのほか、エアゾール製品などの周辺塗料といった有機溶剤等の成分をご確認の上、申込書にご記入ください。

 

※ 事前にお申し込みが無いと受診できない場合もありますので、ご留意ください。

 

《ラベルの表示例》

画像をクリックすると拡大表示されます。

 

 

1.日時、場所

画像をクリックすると拡大表示されます。

※ 上記の日程内で受診が難しい方は、診療所での定価受診となります。

愛媛県総合保健協会診療所までお問い合わせください。

お問い合わせ先電話番号 : 089‐987‐8202

 

 

2.出張健診で検査する対象物質

トルエン、エチルベンゼン、スチレン、メチルイソブチルケトン、ナフタレン、キシレン

 

 

3.健診料

画像をクリックすると拡大表示されます。

注1. 愛媛県総合保健協会・診療所で受診される場合は、検査項目ごとに料金単価が異なりますので、詳細は診療所までお問い合わせください。

 

お問い合わせ先電話番号 : 089‐987‐8202

 

注2. 振興会会員の皆様には、受診者1名当たり3,000円の補助があります。補助額を差し引いた金額を、健診会場でお支払いください。

 

注3. 事業場独自に標記健診を受診した場合も補助対象となります。領収証及び診察の明細表を振興会・総務課までお届けください。

 

振興会FAX番号 : 089‐956‐2188

 

4.個人票、結果報告書等の用紙が無料で準備され、後日郵送されます。

 

開封して、中身のご確認をお願いします。

 

 

5.事業主に課せられている労働基準監督署への受診結果報告を、取り纏めて行っています。健診当日に労働保険番号が分からない場合は、自社で労働基準監督署へ報告する必要がありますので、労働保険番号のご準備をお願いします。

 

 

※ 健診会場が油や泥で汚れる場合がありますので、作業靴は履き替えてお越しください。

 

 

※ 持参するもの 

① 個人票(お持ちの方は必ずご持参ください。)

② 事業所ゴム印 (住所、事業所名、代表者名の入ったもの)

③ 印鑑(個人事業者の方:代表者の認印、法人事業者の方:社印)

捺印のないものは受診後郵送されますので、捺印して返送していただく必要があります。

④ 労働保険番号(メモしてきてください。)

 

↓↓ 申込書はコチラ(印刷してご利用ください) ↓↓

振興会会員向け出張健診申込書

 

10月30日から、『令和元年度 整備主任者法令研修』が始まります。

今年度から、愛媛運輸支局長から郵便での通知はありませんので、お忘れのないようにご留意ください。

 

 

↓↓開催スケジュール等は、コチラからご確認ください↓↓

 

↓↓上の画像のPDFファイルです↓↓

2019(令和元)年度 整備主任者法令研修

 

4月10日投稿の記事に改元による検査・登録関係業務の取扱いについてご案内しましたが、保安基準適合証等の記載例が届きましたのでご紹介いたします。

5月1日以降に保安基準適合証等を交付する際には、以下のPDFファイルを参考に記載してください。

 

参考1 保安基準適合証等の運用例

 

参考2 保安基準適合標章例(令和版)

国土交通省から、改元に伴う検査・登録関係業務の取扱いについて、発表されました。以下に、ザックリとした概要を記載しますが、詳しくはPDFファイルをご確認ください。

 

(((主な取り扱いの概要)))

 

1. 既に交付済みの自動車検査証、検査標章、回送運行許可証、臨時運行許可証等は、以下のように「平成」を「令和」に読み替えます。

従って、元号の変更を理由とした自動車検査証等の再交付は、行なわれません。

 

平成31年 → 令和元年

平成32年 → 令和2年

平成33年 → 令和3年

 

2. 5月1日以後に交付又は返付する自動車検査証等は、全て「令和」で印刷されます。

 

3. 「平成」と印刷されている帳票類の取扱いについて

下記の帳票類で「平成」と印刷されているものは、「平成」を「令和」と訂正して使用してください。この場合、訂正印の捺印が無くても差し支えありません。

 

検査登録手数料納付用紙

重量税納付書

回送運行許可申請書等のOCRシート以外の申請書類

(自動車整備士技能検定申請書、優良自動車整備事業認定申請書、運行管理者資格者証交付申請書等)

委任状

保安基準適合証、限定保安基準適合証及び保安基準適合標章

完成検査終了証、排出ガス検査終了証、出荷検査証等の添付書類

点検整備記録簿、分解整備記録簿及び指定整備記録簿

 

4.OCRシートの取扱いについて

元号が入力事項となっている様式については、5月1日以後は、年月日の欄の冒頭に1を記入すれば、「昭和」が入力され、2を記入すれば、「平成」が入力され、無記入の場合は、「令和」が入力されることとなりますので、ご留意ください。

 

 

詳しくは、↓↓ PDFファイル ↓↓ をご確認ください。

改元による取り扱いについて(国土交通省通達)

2月15日に実施しました『平成30年度第2回自動車検査員教習 修了試問』の結果が、四国運輸局より発表されました。

 

修了者の方の受講者番号”が、公開されております。

 

平成30年度第2回自動車検査員教習修了者の発表について(外部リンク:四国運輸局)

 

 

修了された皆さん、おめでとうございます!

3月20日(水)13時30分から修了証書交付式を開催しますので、修了者の方はご出席いただきますよう、お願いいたします。

 

 

 

 

平成30年7月豪雨の被害に伴い、愛媛県の一部地域に使用の本拠を有する自動車の自動車検査証の有効期間及び同地域に事業場を置く指定自動車整備事業者が交付した保安基準適合証等の有効期間を再伸長します。(四国運輸局ホームページより引用)

 

2018.08.01 四国運輸局プレスリリース

 

 

 

(事務局注)

【検査証有効期間の伸長について】

該当する地域の車両で、有効期間の伸長を希望する場合は、継続検査の申請時に有効期間の伸長をするかしないかを窓口職員にお申し出ください。

 

 

【保安基準適合証等の有効期間の伸長について】

該当する地域の指定事業者様で、保安基準適合証及び保安基準適合標章(以下、適合証等といいます。)有効期間の伸長を希望する場合は、継続検査の申請時に適合証等の有効期間を伸長する旨を窓口職員にお申し出ください。

適合証等の有効期間を伸長することにより自賠責保険の契約期間が不足する場合は、必要な保険期間の契約を追加し、適合証等に記載した保険期間を訂正しないで、証明書の原本を窓口に提示してください。

 

 

(お問い合わせ先)

愛媛運輸支局 検査整備保安部門 089‐956‐1561

軽自動車検査協会コールセンター 050‐3816‐3124

愛媛県自動車整備振興会 089‐956‐2181

平成30年7月豪雨に伴い、愛媛県内の一部地域※に事業場を置く指定自動車整備事業者が交付した保安基準適合証等のうち、その有効期間が平成30年7月7日から平成30年8月5日までのものについて、平成30年8月6日まで伸長します。

※大洲市、西予市野村町、宇和島市吉田町

(四国運輸局ホームページより引用)

 

2018.07.19 四国運輸局プレスリリース

 

 

(事務局注)

大洲市、西予市野村町、宇和島市吉田町の指定事業者様で、保安基準適合証及び保安基準適合標章(以下、適合証等といいます。)有効期間の伸長を希望する場合は、継続検査の申請時に適合証有効期間を伸長する旨を窓口職員にお申し出ください。

適合証の有効期間を伸長することにより、自賠責保険の契約期間が不足する場合は契約を1カ月追加し、適合証に記載した保険期間を訂正しないで証明書の原本を窓口に提示してください。

適合証有効期間の伸長に関するお問い合わせは、下記の電話番号までお問い合わせください。

 

愛媛運輸支局 検査整備保安部門 089‐956‐1561

愛媛県自動車整備振興会 089‐956‐2181

平成30年7月豪雨の被害に伴い、愛媛県の一部地域に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が平成30年7月7日から同年8月5日までの車両について、平成30年8月6日まで自動車検査証の有効期間を再伸長します。(四国運輸局ホームページより引用)

 

2018.07.18 四国運輸局プレスリリース

 

 

(事務局注)

7月9日に発表された大洲市、西予市野村町に加え、宇和島市吉田町が追加されました。

該当する地域の車両で、有効期間の伸長を希望する場合は、継続検査の申請時に有効期間の伸長をするかしないかを窓口職員にお申し出ください。

なお、有効期間の伸長に関するお問い合わせは、下記の電話番号までお問い合わせください。

 

愛媛運輸支局 検査整備保安部門 089‐956‐1561

軽自動車検査協会コールセンター 050‐3816‐3124

愛媛県自動車整備振興会 089‐956‐2181

平成30年台風第7号及び前線等による大雨の被害に伴い、愛媛県の一部地域に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が平成30年7月7日から7月22日までの車両について平成30年7月23日まで自動車検査証の有効期間を伸長します。(四国運輸局ホームページより引用)

 

四国運輸局プレスリリース

 

 

(事務局注)

該当する地域の車両で、有効期間の伸長を希望する場合は、継続検査の申請時に有効期間の伸長をするかしないかを窓口職員にお申し出ください。

なお、有効期間の伸長に関するお問い合わせは、下記の電話番号までお問い合わせください。

 

愛媛運輸支局 検査整備保安部門 089‐956‐1561

軽自動車検査協会コールセンター 050‐3816‐3124

愛媛県自動車整備振興会 089‐956‐2181

2月9日に実施しました『平成29年度第2回 自動車検査員教習 修了試問』の結果が、四国運輸局より発表されました。

修了者の方の“受講者番号”が、公開されております。

 

平成29年度第2回自動車検査員教習修了者の発表について

(外部リンク:四国運輸局)

 

修了された皆さん、おめでとうございます!

3月19日(月)13時30分から修了証書交付式を開催しますので、修了者の方はご出席いただきますよう、お願いいたします。