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令和6年度第1回 自動車検査員教習を下記の通り実施することとなりましたので、お知らせいたします。詳しくは、それぞれのリンク先からPDFファイルをご確認ください。

 

自動車検査員教習の募集要綱【令和06年度第1回/WEB版】

 

 

↓↓自動車検査員教習受講申込書及び記入例はこちら↓↓

 

自動車検査員教習受講申込書/2020.12~

 

 

振興会職員による自動車検査員教習事前勉強会を、下記要領にて実施いたします。

 

自動車検査員教習に係る事前勉強会募集要項/WEB

 

 

 

電子制御装置整備の整備主任者等資格取得講習の実習を松山で令和6年7月18日の午前と午後実施致します。

この実習は、自動車特定整備事業【電子制御装置整備】の整備主任者資格取得講習の実習にあたります。電子制御装置整備の追加申請又は新規認証の取得をお考えの事業者様は、対象となる整備主任者の方(電子制御装置整備追加済みで新たに整備主任者に選任される方)を受講させるようお願い致します。

新型コロナウイルス感染予防の観点から1回あたりの実習人数を15名とするため、完全予約制といたします。

 

令和6年度 電子制御装置整備の整備主任者等資格取得講習(実習)のご案内

宇和島市の離島を結ぶ貨客船が令和6年2月に故障し、現在も欠航中であることから、宇和島市戸島と日振島に使用の本拠がある自動車は、現在も継続検査を受けることが困難な状況にあります。今般、愛媛運輸支局において自動車検査証の有効期間が伸長されましたので、お知らせいたします。

詳しくは、以下のPDFをご確認ください。

 

公示_媛運公第2号

 

(注)検査証の有効期間は伸長されますが、自賠責保険期間が切れている車は追加していただく必要があります。

組合員の皆さまにご案内しておりますJUトレードの、ちょっとお得なキャンペーンのご案内です。

 

令和6年7月末までにWEBから新規入会のお申込みをいただきますと、入会から2カ月間『落札料』がお安くなるキャンペーンを実施中です。この機会に、是非ご検討ください。

詳しくは、↓↓のPDFファイルをご確認ください。

 

JUトレード新規入会キャンペーン/2024.06~07

 

 

車積載車により道路上の事故車・故障車を排除する業務については、二次災害の防止および交通渋滞の回避等の公共の福祉を確保するために、一定の条件のもと国土交通大臣の許可を受けて、自家用自動車(白ナンバー)による有償運送が可能となっています。この許可を受けるためには研修の受講が必要であり、当会は研修実施団体である日整連からの委託を受け実施しております。

今年度は、下記のとおり開催いたしますのでご案内いたします。

なお、今年度の研修会は以下の開催日程で終了となり、追加講習の予定はございませんので、受講を希望される方はご留意いただきますようお願いいたします。

 

 

1.受講対象者

① 有償運送許可を新たに受けようとする方(許可期間が切れた方も含みます。)

② 許可の更新をする方(次回の研修会は、令和7年8月頃を予定しています)

 

2.開催日時、場所等

令和6年7月30日(火) 10:00~16:00

愛媛県自動車整備振興会 定員:30名

 

3.講師

整備振興会 職員

 

4.受講料、テキスト代(全て税込)

整備振興会会員の方:5,100円

その他の方:8,700円

第四版テキスト代:500円

(注)令和5年度に、テキストが『第三版(緑)』から『第四版(オレンジ)』に改訂されました。

 

5.お申し込み方法

①予約フォームから申し込み

 ← クリックすると、予約フォームが開きます。

 

(注1)『予約締切:1日前の15:00まで』と表示されますが、テキスト納品の関係で令和6年7月19日(金)に申し込みを締め切ります。

 

(注2)認証番号の入力が必須となりますので、認証を受けていない事業者様は、②の方法でお申し込みください。

 

②FAXで申し込み

以下の参加申込書を印刷して必要事項をご記入の上、振興会・指導課までFAXしてください。

 

有償運送許可研修会申込書/R06

 

6.申し込み締め切り

令和6年7月19日(金)

 

7.研修当日の持参物

【愛媛整振会員の方】

① 申請車両の車検証が紙の場合 → 有効な自動車検査証(写)

② 申請車両の車検証が電子車検証の場合 → 有効な自動車検査証記録事項

③ 申請車両に加入している任意保険の証書(写)

(注)対人賠償無制限の任意保険に加入していることが必要です。

④ 委任状(以下のPDFファイルを印刷して内容ご記入の上、研修当日にご持参ください。)

 

有償運送許可申請・委任状

 

 

④ 申請車両の所有者(または使用者)が申請者と異なる場合(例:申請者が法人で所有者が代表者個人の場合)は、使用承諾書をご用意ください。

 

使用承諾書

 

 

【その他の方】

受講料、筆記用具のほか、ご用意いただくものはございません。

平成10年9月1日以降に製作された自動車の前照灯(ヘッドライト)の検査は、令和6年8月1日以降、ロービームでの検査に完全移行する旨のご案内を情報誌に掲載しておりましたが、ご案内後に様々なご意見があったことを踏まえて、移行期限を『令和8年8月1日』に延期する旨の通達がありました。

詳しくは、以下のリンク先からPDFファイルをご確認ください。

 

 

情報誌2023年10月~12月掲載(令和5年8月)の情報

前照灯審査(ロービーム計測)の過渡期取扱いを見直します

 

↓↓↓ 移行期限の延期 ↓↓↓

 

検査場における前照灯検査(ロービーム計測)について

令和6年度整備主任者技術研修を開催致します。今年度につきましても完全予約制(各教場30名定員)にて研修を行います。

※技術研修については、1事業場最低1名の整備主任者の受講が自動車分解整備事業者の遵守事項(法律)により義務付けられています。また定員が限らているため1事業場2名以上の参加は極力ご遠慮ください。

 

予約方法については予約フォームでのお申込みとFAXでのお申込みがございます。

FAXでお申込みの場合は到着順で事務局が入力していくためご予約確定まで時間がかかります。そのためご希望日時に添えないことがございます。予めご了承下さい。

 

下記案内を一読していただきご予約をお願い致します。

技術研修案内

*7月10日現在で定員に達している日もございますので案内もしくは予約サイトでご確認ください。

また、東予につきましてはすべて定員に達しました。東予で受講希望の方はお電話にてお問い合わせください。

TEL089-956-2181 担当:教育課

 

予約サイトはこちらから

↓↓↓

https://reserva.be/easpa9562181

 

なお、認定機関(ディーラー等)の研修対象者以外の方にはFAXもしくは郵送等にて別途ご案内させていただきます。(会員のみ)

電子制御装置整備の整備主任者等資格取得講習の実習を松山で令和6年6月13日の午前と午後実施致します。

この実習は、自動車特定整備事業【電子制御装置整備】の整備主任者資格取得講習の実習にあたります。電子制御装置整備の追加申請又は新規認証の取得をお考えの事業者様は、対象となる整備主任者の方(電子制御装置整備追加済みで新たに整備主任者に選任される方)を受講させるようお願い致します。

新型コロナウイルス感染予防の観点から1回あたりの実習人数を15名とするため、完全予約制といたします。

 

令和6年度 電子制御装置整備の整備主任者等資格取得講習(実習)のご案内

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

令和6年度の各種研修会等について申込方法を変更(追加)いたします。

各種研修会のご案内については、「えひめ自動車整備情報」「メール」「HP」「FAX」でさせていただきますが、申込みについては、従来FAXで対応させていただいていましたが、業務の効率化を図る為、オンラインでの申込受付を開始いたします。

令和6年5月以降当分の間FAXでの受付も可能ですが、オンラインでの受付を優先させていただきます。

業務効率化の為、何卒ご理解ご協力のほど賜りますようお願い申し上げます。

 

詳しくは下記からご確認ください。

各種研修会等の申込み方法について

 

予約サイトはこちらから

↓↓↓

https://reserva.be/easpa9562181

自動車の定期点検整備を行う自動車特定整備事業者は、道路運送車両法施行規則において「当該作業に係る料金を当該事業場において依頼者の見やすいように掲示すること。」と規定されています。

今般、以下のとおり『道路運送車両法施行規則の一部改正』が行われまして、事業者自らが管理するウェブサイトにも点検整備に係る作業料金を掲載し、公共の閲覧に供しなければならないことと規定されましたので、お知らせします。

 

官報/令和6年4月30日付(抜粋)

 

《《《 改正の概要 》》》

定期点検整備を行う事業場では、点検料金を事業場においてお客様の見やすい掲示するほか、自ら管理するウェブサイトに掲載して、広くユーザーに展開しなければなりません。

 

ただし、次のいずれかの場合は、除かれます。

 

イ.自動車特定整備事業に常時使用する従業員の数が5人以下である場合

(注)工員数ではなく、従業員数です。

ロ.自ら管理するウェブサイトを有していない場合

 

なお、ここでいう「自ら管理する」は、自社でウェブサイトを製作、更新する場合のほか、ウェブサイトの製作・運営会社に依頼して運用する場合を含みますが、ブログやSNSは除かれます。

 

《《《 施行日 》》》

令和6年6月30日