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解答一覧

一般向けQ&A

Q1

このステッカーはなんですか?

A1

自動車の前面ガラスの中央部に貼付されているのが上記右の「検査標章」で、車検の有効期間を示します。
また、助手席側上部の前面ガラスに貼付されている丸いステッカーが上記左の「点検・整備済みステッカー」です。

●検査標章
自動車検査証の有効期間(車検期間)がいつまでなのかを示すもので、一般的に前面ガラスの上方中央部に貼付することになっています。この検査標章を表示していなければ、クルマを運行することはできません。

●点検・整備済みステッカー
定期点検整備を確実に実施した自動車であることを示すために貼付してあるもので、次回の定期点検整備の実施時期が外から見てもわかるように、毎年ステッカーの色を変えるとともに、実施年月を表示しています。

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Q2

車検と定期点検整備の違いは何ですか?

A2

イメージ

車検は一定期間ごとに国が行う検査で、あくまでもその時点でのクルマの安全面や公害防止面が基準に適合しているかどうかを、テスターや目視などによって検査するもので、次の車検までの安全性が保証されているものではありません。それに対して、定期点検整備は、クルマのトラブル防止や性能の維持を図るための予防整備であり、点検の結果、不具合箇所があれば、そこを整備します。その際、部品の摩耗などにより不具合になるおそれがある箇所についても、故障が発生する前に整備をして、安全性等を確保するものです。

トラブルのない快適なカーライフを楽しむためには、定期点検をきちんと受けて、安全性を確認し、不具合箇所は整備しておくことが大切なのです。

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Q3

自動車リサイクル法って何ですか?

A3

ゴミを減らし、資源を無駄にしないリサイクル型社会を目指して、自動車メーカー、関係事業者、クルマの所有者の役割を定めた法律で、2005年にスタートしました。クルマの所有者はリサイクル料金を払う必要があります。リサイクル料金は、クルマごとにメーカーや輸入事業者が設定し、クルマのリサイクルの障害となっているシュレッダーダスト、フロン、エアバッグのリサイクル・適正処理に使われます。また、一部は料金の管理や情報処理にも使われます。リサイクル料金は国が指定した資金管理法人、(財)自動車リサイクル促進センターが安全・確実に管理します。
※原則としてすべての四輪自動車が対象(トラック・バスなどの大型車、商用車も含む)です。
※車検時や廃車時には、リサイクル料金とは別に手数料や費用がかかる場合もあります。
※リサイクル料金は、各自動車メーカーおよび輸入業者のホームページ等で確認してください。

シュレッダーダスト

クルマの解体・破砕後に残るゴミ。

フロン

カーエアコンの冷媒。
オゾン層破壊・地球温暖化の要因となるので適正処理が必要。

エアバック

安全な処理には専門的な技術とコストが必要。

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Q4

リサイクル料金はいつ支払う必要があるの?

A4

イメージ

新車は購入時に。
2008年2月以降は車検時にリサイクル料金を支払う必要はありません。廃車する車がリサイクル料金未納の場合は、廃車時に。それぞれリサイクル料金を支払います。リサイクル料金支払い済みのクルマを売る際には、クルマの価格とは別にリサイクル料金相当額を請求し、リサイクル券を買い手にお渡しください。
※クルマによっては後付部品等リサイクル料金の追加が必要な場合があります。

リサイクル券とは

支払ったリサイクル料金などが明記されている、料金支払い済みの証明書です。車検や廃車時等に必要ですので、大切に保管してください。

くわしくは→
最寄の整備工場または自動車リサイクルコンタクト・センター
http://www.jarc.or.jp
03-5673-7396

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Q5

放置違反金はいつ、どこで払うのですか?

A5

後日、都道府県公安委員会から弁明通知書又は放置違反金納付命令書とあわせて放置違反金の仮納付書又は納付書が郵送されますので、これにより指定の金融機関で納付します。コンビニエンスストアでの納付はできません。

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Q6

駐車監視員が車輌の使用者から放置違反金を徴収することがあるのですか。

A6

駐車監視員が放置違反金を徴収することはありません。万が一駐車監視員を名乗る人からお金を請求された場合には、絶対にお金は払わないで、警察に通報するようにしてください。

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Q7

違反金納付書を紛失してしまった場合、再発行してもらえますか。

A7

納付書の再発行は、当該納付書に係る放置違反金の納付を命じた都道府県警察(公安委員会)において行います。

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Q8

車検拒否後に違反金を納付した場合、いつから車検を受けられるようになりますか。

A8

納付後、当該金融機関等から当該都道府県に通知されるまで、長くて2週間程度(都道府県により異なる)かかることもあるため、警察庁から国土交通省に通知されるまでも、ほぼ同程度の期間だと考えられます。
なお、放置違反金等を納付した際に指定金融機関等で交付される領収証書(コピー・FAXは不可)を運輸支局等に提示すれば、いつでも車検を受けることができます。

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整備事業者向けQ&A

Q1

認証は、どんな場合に必要ですか?

A1

道路運送車両法第78条に『自動車分解整備事業を経営しようとする者は、自動車分解整備事業の種類及び分解整備を行う事業場ごとに、地方運輸局長の認証を受けなければならない』とあります。 「自動車分解整備事業者」とは、他人の需要に応ずると自己の必要のためにするとを問わず、また、有償無償にかかわらず、自動車の分解整備(次項)を継続的に、また、反復的に行うものをいいます。取り外された自動車の部分についてのみ整備するものは、分解整備事業とはなりません。すなわち、普通自動車の場合、車から取り外されたエンジンについてのみ整備を行うもの(例えばオーバーホール、またはボーリング)は、分解整備事業ではありませんが、エンジンを自動車から取り外して行う整備又は改造をする場合は、分解整備事業になります。

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Q2

分解整備とは、何ですか?

A2

自動車の構造及び装置は自動車によって異なることから、ここでは、分解整備に該当する主要な作業を例示します。従いまして、以下の作業については認証になるまでできません。
なお、ここでいう「取り外し」には、作業の過程における、自動車を保安基準に適合しない状態に至らしめる行為も含まれます。
また、「整備又は改造」とは、自動車について何らかの変化を施す作業全般をいいます。特に、整備とは、給油脂、調整、部品交換、修理、その他の自動車の構造又は装置の機能を正常に保つ又は正常に復するための作業(行為)をいいます。

(1)原動機

原動機について、次に該当する部品を取り外して行う自動車の整備又は改造

1. 原動機関係

シリンダブロック(ただし二輪にあってはクランクケース。また、シリンダブロックの取り外しを伴うフライホイールを含む。)

(2)動力伝達装置

動力伝達装置について、次に該当する部品を取り外して行う自動車の整備又は改造

1. クラッチ関係(二輪の小型自動車は除く)

クラッチのレリーズフォーク、レリーズベアリング、ダイアフラムスプリング、クラッチディスク、クラッチカバー、プレッシャープレート及びプレッシャースプリング

2. ギヤ関係

マニュアルトランスミッション、オートマチックトランスミッション、トルクコンバータ(CVTを含む)、トランスファ、トランスアクスル、デファレンシャル、差動制限装置、ファイナルギヤ

3. 推進軸・駆動軸関係

プロペラシャフト、ユニバーサルジョイント、センタベアリング、ドライブシャフト、等速ジョイント

(3)走行装置(二輪の小型自動車を除く)

走行装置について、次に該当する部品を取り外して行う自動車の整備又は改造

1. 懸架・回転関係

フロントアクスル、フロントナックルスピンドル、フロントホイールベアリング及びフロントキングピン並びに前輪独立懸架装置のサスペンションアーム、ナックルスピンドル、ホイールベアリング及びキングピン並びにリヤアクスルシャフト

(4)かじ取り装置

かじ取り装置について、次に該当する部品を取り外して行う自動車の整備又は改造

1. ステアリング操作機構関係

かじ取りフォーク

2. ステアリングギヤ機構関係

ギヤボックス

3. リンク機構関係

ドラッグリンク、ピットマンアーム、タイロッド、タイロッドエンド、リレーロッド、アイドラアーム、ナックルアーム、ベルクランク、セクタアーム、リンクロッド、スレーブレバー

(5)制動装置

制動装置について、次に該当する部品を取り外して行う自動車の整備又は改造

1. ドラムブレーキ関係

ブレーキドラム(二輪の小型自動車のブレーキドラムを除く。)、ブレーキシュー、ホイールシリンダ、バックプレート、シューアジャスタ、ブレーキスプリング

2. ディスクブレーキ関係

ブレーキキャリパ(ブレーキキャリパの取り外しを伴うブレーキパッドを含む。)シリンダ、ピストン、ブレーキディスク

3. ホース、パイプ、バルブ関係

ホース、パイプ、リレーバルブ、チェックバルブ、ダブルチェックバルブ、プロポーショニングバルブ、セーフティバルブ、セーフティシリンダ、メターリングバルブ、レギュレータバルブ、ABS《anti lock brake system》アクチュエータ、ABSモジュレータ、ASR《anti spin regulator》モジュレータ

4. 分配・倍力関係

マスタシリンダ、ブレーキチャンバ、倍力装置

(6)緩衝装置

緩衝装置について、次に該当する部品を取り外して行う自動車の整備又は改造

1. 緩衝関係

リーフスプリング、エアスプリング

(7)連結装置

連結装置について、次に該当する部品を取り外して行う自動車の整備又は改造

1. 連結装置関係

キングピン、カプラ、ルネットアイ、ピントルフック

(8)付随作業が分解整備に該当するもの

次に該当する部品を取り外して行う自動車の整備又は改造

1.

ストラットを取り外して自動車を整備又は改装する際にブレーキホースを取り外して自動車を整備又は改造するもの。

2.

パワーステアリング装置を取り外して自動車を整備又は改造する際にギヤボックスを取り外して自動車を整備又は改造するもの。

分解整備の定義に関する主な照会事項

01

シリンダヘッドの交換は分解整備に該当するか

01

該当しない

02

タイミングベルトの交換は分解整備に該当するか

02

該当しない

03

ストラットの交換は分解整備に該当するか

03

該当しない

04

ギヤボックスの交換は分解整備に該当するか

04

該当する

05

パワーステアリングの交換は整備に該当するか

05

該当しない

06

ストラットの交換の際、タイロッドエンドを取り外して行う場合は分解整備に該当するか

06

該当する

07

ドラムブレーキを取り外して、再度組み付ける作業は分解整備に該当するか

07

該当する

08

ショックアブソーバを交換する際に、ブレーキキャリパを外さなければならないものは、分解整備に該当するか

08

該当する

09

ブレーキキャリパの一方を持ち上げて、ブレーキパッドを交換することは分解整備に該当するか

09

該当する

10

ブレーキキャリパを取り外さずに、ブレーキパッドを交換した場合分解整備に該当するか

10

該当しない

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Q3

認証を受けるためには、何が必要ですか?

A3

認証を受けるためには、次の基準に適合する必要があります。

(1)事業場は自動車を収容することができる十分な広さを有し、且つ、別表第4に掲げる規模の屋内作業場及び車両置場を有するものであること。ただし、各寸法は内寸で満足すること。
(2) 作業場の天井の高さは十分であること。
(3)作業場の床面は平滑に舗装されていること。
(4) 事業場には、別表第5に掲げる作業機械を備えたものであること。
(5) 事業場には2名以上の分解整備工を有すること。
(6)分解整備工のうち、少なくとも1名の2級整備士を有し、整備士の保有率は分解整備工の人数の4分の1以上であること。
(7) 申請者が適格であること。

道路運送車両法での規定は上記のとおりですが、他の関係法令についても遵守する必要がありますので、詳細については
管轄の行政庁にお問い合わせください。

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Q4

認証申請には、何が必要ですか?

A4

認証の申請に必要な書類、届出部数は次の通りです。
<< PDF(認証手続き一覧表) >>
なお、詳細は整備振興会までお問合せください。

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Q5

事業場に変更があったときには何が必要ですか?

A5

事業場に変更があった場合には、変更の内容に応じて変更届が必要です。
<< PDF(認証手続き一覧表) >>
なお、詳細は整備振興会までお問合せください。

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Q6

振興会に入会できるのは?

A6

愛媛県内の認証事業者であることが条件となります。

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Q7

入会するには?

A7

所定の入会申込書に必要事項をご記入のうえ、入会金及び会費等を添えて、お申込みください。

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Q8

入会のメリットは?

A8

・「点検整備済ステッカー」の購入ができます。
・「定期点検整備記録簿」の購入ができます。
・「車検予約システム」の利用(24時間対応)ができます。
・本会主催の経営者研修・技術研修等の参加ができます。
・法令で定められた研修(整備主任者・自動車検査員)の案内が受けられます。
・各種統計・調査結果等の情報が得られます。
・事業の各種変更手続きの指導が受けられます。
・整備情報提供システム「FAINES(ファイネス)」(有料)に加入できます。
・自動車整備賠償共済保険(有料)に加入できます。
・自動車整備士講習を会員価格にて受講できます。
・月刊誌(自動車整備情報、日整連ニュース、技術情報)を毎月お送りし情報の提供をいたします。
・予備車検場が利用できます。
・技術相談窓口を利用できます。

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Q9

指定を受けるため要件を教えてください。

A9

指定を受けるためには、大きく分けて4つの要件があります。
(1)自動車分解整備事業の認証を受けた事業場であること。
(2)自動車の整備について国土交通省令で定める基準に適合する設備、技術、管理組織を有すること。
(3)国土交通省令で定める自動車の検査の設備(別表1)を有すること。
(4)自動車検査員を選任して自動車の点検及び整備について検査をすることができること。

(2)の設備、技術、管理組織とは、次のとおりです。

設備
(2)でいう『国土交通省令で定める基準』とは、『優良自動車整備事業者の認定』に係る基準『二種整備工場の基準(別表2)』が適用されます。

技術
車検実績における月平均持ち込み台数は(別表3)のとおりで、かつ、再検台数は、車検持ち込み総数の3%以下であることが必要です。車検出来栄えの審査については、車検の書類のほかに『出来栄え審査表』を提出していただきますので、申請予定のある方は事前に運輸支局・整備部門または振興会・指導課までご連絡ください。

管理組織
管理組織とは、事業場管理責任者、主任技術者、自動車検査員の3つの役職をいいます。

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Q10

指定を申請するには、どのような書類が必要ですか?

A10

指定の申請に必要な書類は、次の通りです。
<<PDF(指定手続き一覧表)>>
なお、詳細は整備振興会までお問合せください。

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Q11

指定工場に変更があったときには何が必要ですか?

A11

事業場に変更があった場合には、変更の内容に応じて変更届が必要です。
<<PDF(指定手続き一覧表)>>
なお、詳細は整備振興会までお問合せください。

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