違法駐車

ストップ!駐車違反

駐車違反は交通渋滞を巻き起こすばかりか、交通事故の原因ともなる危険で迷惑な行為です。「わかっているけど、つい・・・」などと、一向に後を絶たない状況の中、道路交通法が改正され、平成18年6月1日から駐車違反に関する制度が変わりました。

STOP!


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車両の所有者※などを対象とした「放置違反金」の制度が導入されました。

放置駐車違反が確認された車両について、運転者が反則金を納付しない場合などに、その車両の使用者などに対して、放置違反金(反則金と同額)の納付が命ぜられます。
なお、放置違反金を滞納して公安委員会から督促を受けた者は、滞納処分による強制徴収の対象になります。
また、放置違反金が納付されなければ、次回の車検手続きが完了できなくなります。
※法律上、車両を使用する権限を有し、車両の運行を支配、管理する「車両の使用者」が命令の対象にとなります。

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車検が受けられなくなります

車の持ち主(車検証に記載の使用者)に放置違反金の納付が命じられても納付せず、公安委員会から督促を受けても納付しない場合に限り、車検が受けられなくなります。
督促を受けてから納付した場合は、車検時に納付したことを証明する書面の提示を求められます。

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車が使えない

6ヶ月以内に放置違反金の納付命令を繰り返し受けた常習違反者は、一定期間、車が使用できなくなります。

民間の駐車違反監視員が放置駐車違反の確認を行っています。

民間の駐車監視員が巡回し、放置駐車違反の車両を確認した場合は、その車両に確認標章を取り付けています。(確認標章の取り付けは警察官・交通巡査員も行っています。)駐車監視員は、地域住民の意見・要望等を踏まえて策定・公表されたガイドラインの定める場所・時間帯を重点に活動しています。

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悪質・危険、迷惑な違反に重点を置き、短時間の放置駐車も取り締まっています。

1台1台の駐車は短時間でも、そのような駐車が横行すれば、交通の妨げや事故の原因にもなります。そこで駐車時間の長短にかかわらず、放置駐車違反の車両には確認標章を付けています。

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